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事情聴取の用紙について

今朝、知り合いの事故について事情聴取を受けてきました。 あまり関係していないので全部で5枚ほどでしたが 警察官が書き終わった用紙を読み上げてくれました。 そして最後の用紙にだけ私がサインと判子を押して帰ってきました。 ですが他の4枚にはサインをしなかったので 後で書き換えられることも可能だと思いました。 そこで質問なのですが (1)4枚とも判を押すべきなのではないでしょうか?(警察官が忘れた?) (2)後から判を押してない4枚を書き換える事が可能ですか?(物理的には可能だと思いますが・・) お願いします。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

(1) 法律的には特に「どうしなければならない」というのは定められていません。 (2) 可能でしょうし、その気になれば判を押した書面だって改ざんは可能でしょう。 で、刑事訴訟法上は、(かなり乱暴に言ってしまえば)「それでもかまわない」という前提になっています。 というのは、供述調書は、端から証拠としては素直に信用しない仕組みになっているからです。 (刑事訴訟法320条1項、いわゆる「伝聞証拠禁止の原則」) その例外は321条~328条のいずれかに当てはまる場合で、 実際に一番多いのは326条の双方合意による証拠採用ですが、 そうでなければ証拠として採用すらされないし、 そうなれば検察官側は証人尋問に踏み切るしかなくなります。

20001966
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございます。

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