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交通事故の現場検証と事情聴取について

先日、交通事故に遭いました。 私がバイクで直進、相手が自動車で右折しての衝突事故だったのですが、 私は救急車で病院に運ばれ、現場検証に立ち会えませんでした。 後日、事情聴取に呼び出された際、警察の対応が被害者である私よりも、 加害者に有利な見解を示し、誘導するような物でした。 事情聴取が終わると、内容の確認と同意を求められず、 ただ、「署名と捺印して」と言われ、そのまましてしまいました。 何も説明してくれない警察に腹が立ちますが、機械的に行動した無知な私自身も情けなくなりました。 今となれば、私の主張が正しく書き込まれたのかと言う不安を、 あの時の警察の加害者寄りの見解が増幅させています。 また、現場検証に立ち会えなかった事を電話で問合せすると、 「当日に警官と加害者で済ませた。 "一応被害者"であるあなたには事情聴取で事故状況をちゃんと確認したので、 あなたが立ち会う現場検証は必要ない」 と、言われました。 保険会社の判断では、事例から言って過失割合は9:1(私:相手)だそうですが、 加害者側は責任は半々だと言って聞き入れません。 ここで質問なのですが、 ・調書の内容を後から確認したり、異議を申し立てたりできるのでしょうか? ・私が立ち会っての現場検証を要請する事はできるのでしょうか? ・今回の加害者に対する警察の対応が甘いと思うのですが、 人身事故を起こした上に通報などを怠った場合、加害者はどのような処分を受けるのでしょうか?

みんなの回答

  • hotal7
  • ベストアンサー率33% (45/134)
回答No.3

>後日、事情聴取に呼び出された際、警察の対応が被害者である私よりも、 >加害者に有利な見解を示し、誘導するような物でした。 残念なことに、警察官も人間です。 優秀で両者に公平は人、そうでない人、どちらでもいい事務的な人、などいろいろ。 私の経験ですが、相手の加害者が約束の時間よりもずいぶん早くに警察所へ出向き事情聴取をすましていた。ということがありました。先手を打ったつもりかもしれません。 なにか不満そうな警察官がほんと形式的な事務処理をするが如く事情聴取。 私としての事故被害状況を具体的に説明しても、話半分切り取られて 字も読みづらく あまりのいい加減差に不安にかられました。 まさか 署名・捺印をもとめられるとは思わなかったので、「私の主張と違う部分があるので捺印はできない」とはっきり言ってやりました。 よほどお疲れの警官なのか?「形式的なものだから・・・」とか「そうする決まりになっている」だとか、納得できない回答ばかりうだうだと・・・ その場で上司の人に書きなおすよう要望して、意見が通った経験があります。 そういう調書って、あとから保険会社の人とかが見かもしれないから いい加減にしたくないですよね。 ああ、回答じゃなくて経験談になってしまいました。m(__)m

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.2

公安委員会は警察のOBで成り立っており、必ずしも警察に対して機能していると言い切れない部分もあります。 ただ、典型的な縦社会です。 本気で苦情を申し立てるならば、公安委員会とその警官、その警官が勤務している警察署の所長、上司に内容証明+配達郵便でクレームを申し立てます。 内容証明とは http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%C6%E2%CD%C6%BE%DA%CC%C0%CD%B9%CA%D8&fr=top&src=top 配達証明 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html#a これは警察へのクレームに限らず、色々な場面で有効です 内容証明+配達証明で郵送されたものは「読んでいません」が通用しなくなりますから。 ご参考に。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

<・調書の内容を後から確認したり、異議を申し立てたりできるのでしょうか? <・私が立ち会っての現場検証を要請する事はできるのでしょうか? 各県に公安委員会があり、苦情申し立ての制度があります。 そこで苦情を申し立てる事ができます (参考) http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Executive_Commissions/Public_Safety_Commissions/ <今回の加害者に対する警察の対応が甘いと思うのですが、 ありがちな対応ですが、お粗末な警察官ですね。 余談になりますが警察は罰するのではなく、簡単に言えば取り締まるだけの機関です。 罰金、禁固、懲役などの刑事処分(刑事罰)は検察と裁判所が相当し 免停、取消などの行政処分は公安委員会が相当します。 <人身事故を起こした上に通報などを怠った場合、 <加害者はどのような処分を受けるのでしょうか? 救護義務違反(ひき逃げ)となります 行政処分は人身事故の点数に23点が付加され 1発で取消対象の点数まで達します。 刑事処分は5年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。 相手が事故を起こした事を判っており、その場から救護、通報もせずに逃走した ケースであれば救護義務違反に相当する可能性があります。 納得できないものには署名しちゃだめですよ。 この様な書類に限らず、サインしてしまうと 貴方の意見が入って、納得したものとして扱われますから。

rivwest
質問者

お礼

警官の対応に対する不満は公安に苦情を申し立て、 大きな変化はないと思いますが、何らかの対応はしてくれると言う事ですね。 調書は警察に行っても何ら解決にはなりそうもないので、 今後の示談の展開しだいで、尽くせる手は尽くそうと思います。 とても参考になりました。ありがとうございます!

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