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窃盗罪 弁償金支払済の場合
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- chie65535
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>こういった状態の時は一般的にどういった処分になる事が多いのでしょうか。 被害の弁済と示談が済んでて、被害者側から情状酌量の嘆願書が出てれば、起訴猶予か不起訴処分。 情状酌量の嘆願書が出てないとか、逆に、被害者から厳罰に処するように願う嘆願書が出てたりすると、50万円以下の罰金(初犯だと、よっぽど悪質じゃない限り実刑までは行かない)
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お礼
chie65535さん 回答ありがとうございます。 先程起訴になったと弁護士から連絡がありました。 検察官がかなり厳しい方だったというような事を言っていました。 これから最短でも2ヶ月はかかるそうなので、気長に待とうと思います。 ありがとうございました。