• 締切済み

窃盗罪 弁償金支払済の場合

先日彼氏が窃盗罪で逮捕されました。 留置所に入ってちょうど1週間が経過しましたが、本日起訴か不起訴かが決まると弁護士から連絡がありました。 弁護士の方から被害者への弁償金支払いと検察への証明等はすべて済んでいるとききました。 被害総額は ・窃盗した家電分3万円 ・家賃滞納分10万円少々 計13~14万円です。 余罪も前科もなく初犯です。 こういった状態の時は一般的にどういった処分になる事が多いのでしょうか。 回答いただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.1

>こういった状態の時は一般的にどういった処分になる事が多いのでしょうか。 被害の弁済と示談が済んでて、被害者側から情状酌量の嘆願書が出てれば、起訴猶予か不起訴処分。 情状酌量の嘆願書が出てないとか、逆に、被害者から厳罰に処するように願う嘆願書が出てたりすると、50万円以下の罰金(初犯だと、よっぽど悪質じゃない限り実刑までは行かない)

htm110
質問者

お礼

chie65535さん 回答ありがとうございます。 先程起訴になったと弁護士から連絡がありました。 検察官がかなり厳しい方だったというような事を言っていました。 これから最短でも2ヶ月はかかるそうなので、気長に待とうと思います。 ありがとうございました。

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