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示談

示談 窃盗の容疑で逮捕された友人の話です。 拘留され、釈放されたようですが(ネットで調べたら不起訴、起訴猶予、処分保留と様々で今回はよくわかりません)、今後どのような流れになるのですか? ちなみに 被害額は0円(財布を窃盗したが、中身なし)だそうです。 被害届は出てないようです。 友人は職質か何かで捕まったみたいです。 なんでも弁護士費用が高くて困ってるようなことを言ってました。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

逮捕されたら、48時間以内に「送検(検察庁に事件簿と身柄を送ること)されます。 その後、勾留手続きがされ、10日の延長がされ、更に10日の延長ができます。 初犯窃盗の場合、検察官の取調べで「起訴・起訴猶予」になります。 起訴なら、そのまま「勾留」され裁判をうけることになります。 起訴猶予なら、その日に「釈放」されます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

初犯ですか? 初犯で少額窃盗1件なら起訴猶予でしょう(中身が無くても財布自体が金品です)。 弁護士は必要ありません。何度か手続きをして無罪放免です。

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