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万引きでの書類送検の処罰|起訴可能性や罰金の相場は?
- 大学生が万引きを2回犯し、書類送検された場合、起訴されるかどうかは過去の判例によって変わるが、過去の判例から考えると不起訴または起訴猶予の可能性が高い。また、起訴された場合の罰金刑は窃盗罪の最高刑である50万円以下となり、具体的な金額は裁判所の判断による。
- 検察からの呼び出しまでの時間は個別の事情によるが、一般的には2か月程度と考えられる。
- 犯罪を反省し、再発を防ぐために自分にできることを積極的に取り組んでいる大学生は、罪の重さに応じた処罰を受けつつも、未然に再犯を防ぐことが期待される。
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呼出しは、警察の送検時期、検察庁や検察官の抱える事件数によっても大きく違うようだが、WEB情報のとおり2か月前後が多いようだし、呼出しや処分通知がないことも。 そのときは、直接、検察庁に聞けば教えてくれると法律に規定されている。 周りを見ていると、盗んだ金額にもよるみたいだけど、不起訴(起訴猶予)かな。 悪質と認められると罰金か懲役でしょうが、裁判官の感覚としては罰金でいきなり法定刑の上限(50万円)はないと思うし、また真ん中の25万円とすると中途半端な金額だから、30万円か20万円の罰金かな? 罰金は数か月以内に納めないと1日5000円で換算された日数、拘置所に入れられ1日8時間の強制労働をさせられるとも聞いている。 罰金は前科になり本籍のある区役所の戸籍係にある犯罪人名簿に5年間載り、警備員とか法律で前科者の就業制限のある職種もあるから要注意。 会社の顧問弁護士が弁護士会を通じてか、法律で前科制限のある職種に就く場合以外は、区役所は前科を会社には教えることはないから大丈夫。 万引きは書店や商店の倒産や廃業を招き、社会問題化していて重罰化や企業・大学のコンプライアンス強化の対象となっている。 次は逮捕・勾留もあり得るし、一人暮らしだと会社の上司を身元引受人として呼ぶから懲戒解雇や本採用中止に至る可能性もあり、絶対に万引きや自転車盗をしないこと。
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- yamato1208
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不起訴は、頭から捨ててください。 今回、連続で2回目ですから運が良くて略式起訴でしょう。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 万引きといえど、窃盗罪ですから今回は反省の色なしということになるでしょう。 6年目でやっと卒業に到達するのは判りますが、今回ばかりは検察官がどのような判断をするかで今後は変わります。 いくら今になって反省をしても、そうそう検察官には通用しません。 罰金刑でも、最終的には裁判官が決定しますから金額は判りません。 ただ、罰金刑でも前科1となりますから、内定がある場合は影響がある可能性もでてきます。
お礼
やはり検察官によるのですね。 >いくら今になって反省をしても、そうそう検察官には通用しません。 おっしゃる通りです。本当に馬鹿なことをしてしまいました。 罰金刑となり前科1となってしまっても自分の責任なのでしっかり背負っていきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
具体的な回答ありがとうございました。 肝に銘じておきます。
補足
お二方、ご回答ありがとうございました。 進展がありましたので最後にこの場を借りてご報告させていただきます。 本日、検察に行ってきました。 事件から約1か月で予想よりも早い呼出でした。 深く反省しているという事で今回は不起訴処分となりました。 もう二度としない、再犯の場合は厳しい処分を受けるという旨の誓約書を書きました。 今回自分がしてしまった事の重大さ、愚かさをしっかりと受け止め、来年四月から社会人として頑張っていこうと思います。