初犯強盗罪の実刑判決について

このQ&Aのポイント
  • 起訴された強盗罪での実刑判決について質問です。
  • 被告は共犯の実行役だと主張し、弁護士は初犯と考慮される可能性を示唆しています。
  • 弁護士に相談するのは難しいため、初犯での実刑判決について皆さんの意見を聞きたいです。
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  • ベストアンサー

教えて下さい。

先日、強盗罪で起訴されました。起訴されるまでは接見禁止だったのですが起訴されて接見禁止が溶けました。強盗で共犯の実行役です。始めは主犯格に保険金詐偽としての強盗で依頼されたみたいですが、弁護士いわく、主犯格に騙されたと思いますと言っておられました。盗んだお金は2000万で山分けで200万だったそうです。その後に又強盗の話があって誘われたみたいなのですが、彼は断ったと言う事です。そこで質問なのですが、初犯でして、この様な場合は実刑はどのようになりますか?弁護士は一応強盗罪は5年以上ですが、初犯などを含めて5年は切るんじゃなぃかなとおっしゃってました。 弁護士に聞けば良いのですが、人間的に聞きづらいので参考にみなさんの意見をお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pan-pan88
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.1

まずは、犯した罪への反省と被害者に対する謝罪及び損失の補填・返還 自分(彼氏)のことはそれから!!

その他の回答 (2)

  • kojijapan
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.3

いや、額が額ですからね 結構重くなるとおもいますよ 情状が減刑のポイントとなると思いますが、別に子供が病気でとか、やむにやまれぬ事情があるわけではないでしょ? 次は断ったとありますが、そうだとすると主犯と隷属関係でもないということですよね。 相手方に怪我とかさせてればなお厳しい判決になると思います。

yuhayuha
質問者

お礼

怪我はないです。どちらにしろ強盗罪は罪が重いと言うことですね。ありがとうございました。

回答No.2

強盗罪の法定刑は懲役5年以上ですが、法律上の減軽と酌量減軽で刑期(下限)をそれぞれ1/2まで減軽できるので、法的には懲役1年3ヵ月まで下がる可能性はあります。初犯で宣告刑(判決での量刑)が懲役3年以下なら、執行猶予がつく場合もあります。 さて、ご質問のケースでは、犯行の位置付けが従犯(幇助犯)と認められれば法律上の減軽がされます。仮に騙されて事情を知らないまま実行役をやらされたのなら、従犯減軽に該当しますが、あくまで役割分担として強盗行為の実行役を担い、金も山分けしたという事実から、共同正犯と見なされ減軽には当たらないように思います。ここで、従犯と認められるか否かが量刑のポイントになるでしょう。 なお、初犯の場合は、単に再犯加重がされないだけであって、法律上の減軽には該当しません。 あとは、情状でどのくらい酌量されるかです。初犯で真摯に反省していれば、応分の減軽がされます。また、犯行の目的に関して騙されたことや、再度の犯行の誘いを断ったという事実も、ある程度の酌量の対象にはなるでしょう。 弁護士の方の見解も考慮すると、判決は、懲役4~5年程度の実刑となり、執行猶予の可能性はないと思われます。

yuhayuha
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。かなり参考になりました!

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