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正式裁判になってしまいました。
元交際相手に対する不正アクセス禁止法違反の罪で在宅取り調べ後、書類送検されました。知人の薦めもあり、弁護士を雇って交際相手と示談しました。起訴猶予か悪くても略式裁判にて罰金刑になるだろうと弁護士は言っていましたが、最悪な事に正式裁判になってしまいました。起訴されたのは不正アクセス禁止法違反という罪で、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。私は初犯にて罪を認め反省し、彼女への謝罪の気持ちを伝えたつもりなのですが…。正式裁判にするという事は検事は懲役刑を求刑してくるのでしょうか?当然ながら反省はしておりますが、このような微罪でどうして?と困惑しております。
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- SUPER-NEO
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近年のインターネットの普及によって、法制度がより厳しくなっており、 不正アクセス禁止法は代表的な法律の1つになっています。 他人のIDで不正にログインをする、といった行為は厳しく罰せられます。 懲役という概念が存在する以上、「微罪」という表現では済まされないのです。 本当に反省をされているのであれば、それ相応の行動をとることにより、 訴えを取り下げることは可能です。 しかし、起訴されるというのは、よほどの悪事であったことが伺えます。 何度も何度も書面などで謝罪をすること、再発防止の約束などを、 誠心誠意、被害者に行ってください。
- jumpup9999
- ベストアンサー率47% (23/48)
示談が成立しているならば、執行猶予でしょう。 微罪かどうかは法と被害者が決めることです。 被害者側にあなたの誠意が伝わらなかったのでしょうね。
- Dxak
- ベストアンサー率34% (510/1465)
> 当然ながら反省はしておりますが、このような微罪でどうして? > と困惑しております。 と、反省してると言いながら、反省しているように文章で読み取れないから、徹底抗戦に出られてると言う話が、まったく判って無い以上、更にとなるんじゃないですか? まぁ、加害者に、被害者の気持ちが判るとは、思えませんので・・・これ以上は言ってもね
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
前の質問は、これかな? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3638410.html 懲役刑を求刑されても、恐らく執行猶予付きの判決が出るとは思いますが。