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元サッカー日本代表の前園真聖がタクシー運転手への暴行容疑で逮捕されました
- 前サッカー日本代表選手の前園真聖がタクシー運転手への暴行容疑で逮捕されました。
- 暴行容疑の解決には示談が可能であり、お金を払って示談にすると暴行容疑がなくなる可能性があります。
- 暴行容疑によってテレビ出演が制限されるかどうかは不明ですが、以前の事件ではテレビ局が解雇に至った例もあります。
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示談は民事上の責任の追及を交渉によってやめにすることです。 窃盗も暴行も親告罪ではありませんから示談と(現実的な量刑は別として)処罰は関係有りません。 >窃盗罪と暴行罪だと暴行容疑の方が悪そうなので >日本のテレビ局、警察はなぜ暴行罪には寛容で窃盗罪には厳しいのでしょう。 あなたの考えと違い世間や法は窃盗の法が遥に重罪と考えています。 窃盗 刑法 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 暴行 刑法 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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同じ前科者でも個人事業主の契約制度と企業の就業規則では扱いが異なります。会社では厳しく罰せられます。一方で個人事業主の場合は社会規範という曖昧なものによる社会制裁となり場合によっては制裁を与えないこともあり得ますね。裏にあるのはコネでしょうから法律では扱えません。
- omo7
- ベストアンサー率14% (2/14)
全く違う観点の話になってしまいますが、 どんな事象・事件でも表と裏、公表されている事実・されていない事実がありますが、 この事件も実は暴行などしていない、という話があるようですね。 ・暴行されたという運転手を医者が診たところ、殴られた・蹴られた痕跡(キズ等)は認められなかった、 ・容疑者は酔って覚えていない、 ・容疑者が暴言を吐いている現場を見た通行人は複数いるが、暴行現場を見た者はいない、 ・・・ということを考えると、容疑者は、金を払わず怒鳴る若造有名人である容疑者に腹を立てた被害者に「はめられた」可能性も否定できない、ということは認識しておいたほうがいいと思います。 (勿論無賃乗車・暴言だけでも許されるものではないことに当然変わりはありませんが。)
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
暴行罪は刑事事件ですから 示談は関係ありません 但し示談が成立して居れば、刑事や検察、裁判所も、 人間ですから不起訴や、起訴猶予にする事もありますし≪怪我の状況にもよりますが≫ 被害者が告訴を取り下げる事もありますので たとえ、刑事事件でも示談が成立しているして居ないは、逮捕後に影響します あびる優に関しては、時効と、告訴の関係が有りますので、逮捕されていないだけでしょう 前園がすぐにテレビに出れるかと言うと、法律の何処にも逮捕されたkらと言って、出演してはいけないとはどこにも書いてありません 勿論身柄拘束されたらその間は出れませんが、身柄を拘束されていなければ、裁判の関係で喋れない事もありますが 出演自体は出来ますただ単に本人が自粛したり、テレビが呼ばなかったりするだけです 窃盗罪も示談は出来ます 只金額にもよるでしょうが示談が罪に与える影響力が膀胱の方が大きいと言うだけです 勿論暴行も傷害罪に成れば保釈もされにくいでしょうが、弁護士が示談を頭に入れて、被害者などに謝罪するでしょう 身柄拘束されている間は弁護士頼りですから、良い弁護士を見つけないと大変ですね
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1961/11742)
金で解決すりゃ済むのかよ 笑
お礼
回答ありがとうございます。