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暴行被害を演技で水増し→傷害で犯人を逮捕させた場合

暴行を受けた際に、大袈裟に転んで激しい痙攣(けいれん)を起こす演技を行い、 傷害事件として加害者を現行犯逮捕させた場合について質問があります。 現場で本来と異なる罪状(暴行→傷害)を無理やり押し通し、 警察官に現行犯人逮捕手続書(甲または乙)を書かせると、 当該被害申告は虚偽告訴罪(刑法172条)に理論上問われます。 しかし実際、この程度であれば警察も「目をつぶってくれる」のでしょうか? また、水増し演技は医師の診断時にバレるものなのでしょうか? 加害者の逮捕手続後、被害者による「水増し」が診断で発覚した場合、 被害申告者が虚偽告訴容疑で逮捕される可能性はありますか?

noname#250090
noname#250090
  • 警察
  • 回答数2
  • ありがとう数2

みんなの回答

回答No.2

演技とか関係ないです。 実際に医者の診察を受けて診断書の提出が必須なので。 どんなに大怪我したと主張しても、診断書に軽傷とあればそれを事実として事が進みます。 被害者というのはとかくオーバーなことばかり言う輩が多いので、警察もいちいち真に受けませんし、罪の重さを判断するのは裁判所です。 警察はあくまで調書をとって送検するだけ。

noname#250090
質問者

お礼

演技とはいえ、派手に転べばかすり傷くらいはできます。 また、打撲は見た目では判断できないことも多く、 患者が痛みを訴えれば医者も診断書を書くことがあると聞きました。 かすり傷や打撲でも傷害罪は成立しますよね。

noname#250090
質問者

補足

患者が任意で選択して受診した医師が打撲の診断書を書いたとしても、 その後に第三者である別の医師が打撲はなかったと判断する可能性はあります。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

質問の意図がいつもわかりませんが・・・ 暴行罪の罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、傷害罪の罰則は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と懲役、罰金双方ともに傷害罪の方が重たいことがお分かりいただけると思います なお、実際の量刑(刑の重さ)は、暴行の態様(武器使用の有無、回数、暴行の部位など)、被害の内容(怪我の重さなど)、被害弁償・示談の有無など、個別の事情を勘案して決められます 故に、怪我の重さ及び及び態様が重要であることから、正確な診断は必要不可欠であり、いかにそこで演じようとも意味のないことです また、態様についても、このようなことをされた・・なども診断によりわかれば、虚偽にあたることはバレますからご質問にある「目をつぶる」の意味が不明です 不明というのは、逮捕後のことで、診断や態様などから判断するのは検察の役割ですから、そもそも警察はもうこの段階では、目を向けていないので、つぶることもできません

noname#250090
質問者

お礼

いや、ですから、警察が加害者を傷害で逮捕後に、 内容を精査した検察が傷害は虚偽だと判断し、 加害者を暴行で起訴した場合どうなるのでしょう? 傷害の被害申告をした被害者がわざと水増しして申告したと判断されれば、 被害者が虚偽告訴で処罰されることはあるのでしょうか? ちなみに、もう一つ補足情報。 演技とはいえ、派手に転べばかすり傷くらいはできます。 また、打撲は見た目では判断できないことも多く、 患者が痛みを訴えれば医者も診断書を書くことがあると聞きました。 かすり傷や打撲でも傷害罪は成立しますよね。

noname#250090
質問者

補足

患者が任意で選択して受診した医師が打撲の診断書を書いたとしても、 その後に第三者である別の医師が打撲はなかったと判断する可能性はあります。

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