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不特定と特定の境
ネット犯罪について調べています。 メル友とわいせつ画像のやり取りをしていたら刑法175条のわいせつ図画頒布にあたりますか?? 以前(2003年)に「メル友は、面識のない不特定人物だ」ということで逮捕された事例があったようです。 (過去ログにのってました) もしわいせつ図画のやり取り(双方同意ある)をした後に、お互いに会ってみたいと感じ、実際にそのメル友と会って面識を持つようになった場合、これでも裁かれるのでしょうか?? よろしくお願いいたします。
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