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メールを調べる
刑法175条は「不特定多数」への交付を頒布とする考えが主流ですが、例えばメールで1人にわいせつ画像を送り、その内の1人の携帯やパソコンが警察などに調べられて、そのわいせつ画像が誰からの送信か、個人を特定することは出来るのでしょうか? 「頒布」にあたらない1人だけへの送信ですが、調べる側が「もしかしたらこの人は多数人へ送信しているかもしれない」と考え、その人に関する情報開示を求める権利はあるのでしょうか、という意味です。
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