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回答No.3

 ANo.1です。  いわゆる「刑事訴訟法第百九十七条に基づく照会」が出来ます。 --------------------------------------------------------------- ○刑事訴訟法 第百九十七条  捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 2  捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html#1002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 --------------------------------------------------------------- >確かに要請があれば開示するとは思うのですが、このように犯罪を構成しているかいないかわからない場合にも警察は要請する権利はあるのでしょうか?プライバシーにも関わるでしょうし…  犯罪の捜査は、犯罪を構成しているかどうかを調べる物ですから(犯罪が構成されていることが分かっていれば、そもそも捜査する必要がないです)、勿論、照会できます。また、嫌疑があるから捜査をするんです。嫌疑がなければ捜査する必要がないです。  逮捕礼状を執行するわけではなく、あくまでも照会状を発行して回答を求めるだけです。担当している業務(個人情報を取り扱う仕事です)に関して、照会状が来ることはしょっちゅうありましたし、拒否した事は一度もないです。

zett45
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