- ベストアンサー
刑法の質問です(2つ)
・器物損壊罪(261条)の保護法益は何でしょうか? 個人の財産等だと思っていたのですが、どうやら違うらしいことに気付きました。例えば、死者の物を壊しても当然成立するらしいので。 ・友人にわいせつ物を売った場合にわいせつ物販売罪(175条前段)が成立するらしいのですが、この場合不特定多数人にあたるのでしょうか?特定人になるのではないかと思ったのですが・・・。 「販売」=不特定または多数人に対して有償で譲渡すること(最判昭34.3.5) わかる方教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.保護法益は財産としての物ないし物の効用です。 死者の物と言っても相続人の所有物ですね。相続人がいなくても相続財産法人の。 2.ご質問の事情のみからすると、わいせつ物販売罪は成立しません。特定少数ですから。 反復する意志があった場合は友人1人に1回販売しただけでも成立しますが。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
「死者の物」とは、あり得ないです。 死亡すれば、その相続人の所有となりますから。
質問者
お礼
そうですよね。 どうやら、所有と占有を勘違いしてたみたいです。 だから、持ち主が死亡した場合は占有がないので窃盗罪は成立しないが、所有はあるので(相続人なく無主物化した場合を除く)器物損壊罪が成立するんだなぁと思いました。 アドバイスありがとうございました。
お礼
わいせつ物販売罪は成立しませんよね。 反復する意思があれば1回でも成立するということは勉強になりました。 回答ありがとうございました。