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外国国章損壊等??

こんにちは。 刑法92条に関して質問です。 処罰対象は3つありますが、 損壊したら外国国章損壊罪 除去したら外国国章除去罪 汚損したら外国国章汚損罪 という名で成立するということでしょうか? また261条の器物損壊と同時に成立するのですか? また侮辱目的なしで、ただ旗を見えなくしたりするのはどうなるのでしょうか?

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noname#81273
noname#81273
回答No.2

刑事訴訟の判決には主文と理由が示され、主文中で「被告人を○年の刑に処す」というように刑が示されますが、ドイツと違って犯罪名は表示されません。理由中で何条に該当するかが明らかになりますが、罪名はあまり重視されません。なので、#1 さん回答のように全部ひっくるめて「外国国章損壊罪」でもよいし、言い分けても構いませんが、細かく言い分けてもあまり意味がありません。 >261条の器物損壊と同時に成立するのですか? 争いはありますが観念的競合(54条)とするのが通説です。その場合、観念上は2罪成立するが、科刑上は最も重い刑1罪(器物損壊罪)で処罰することになります。 そこで、大使館に掲揚されている国旗を引き摺り下ろして焼くような場合は器物損壊罪で処断ということになり、自分が買った外国国章を大使館前で焼くような場合が本罪で処断されることになります。 >侮辱目的なしで、ただ旗を見えなくしたりするのはどうなるのでしょうか? 「外国国章損壊罪」は目的犯なので、本罪の成立には侮辱の意図・目的が必要です。なので、例えば卵をぶつけられるのを防ぐために覆い隠すなどの目的の場合には成立しません。

その他の回答 (1)

  • harun1
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回答No.1

一般的には、すべてを「外国国章損壊罪」または「外国国章損壊等の罪」とされています。 外国国章損壊罪、外国国章除去罪、外国国章汚損罪としても間違いではありません。 判例 損壊、汚損 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=22558&hanreiKbn=02 除去 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28185&hanreiKbn=01  

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