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被害の軽い重いに関わらず故意が必要?

刑法で故意犯処罰とありますが、特に過失犯処罰の規定が無い場合、相手に与えた被害の軽い重いにかかわらず(器物損壊で言えば他人の傘を折るような軽微なことから他人の車に傷をつけるような重いことまで)故意が立証できなければ絶対に罪には問えないのですよね?被害が大きければそれだけ民事での請求できる賠償額が大きくなるだけですよね?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

その通りですが、多少の問題もあります。 例えば、状況からみて、過失が認定できない 場合は故意だ、と認定されてしまう可能性は あります。 冤罪だってあるのです。 結果が発生していて、怪しいとなれば故意が あったに違いない、として罪に問われることは 現実問題としてあり得ることです。 また、過失で車を損傷した場合、刑法では 罪に問えませんが、道交法違反になる場合が あります。 そういうことで、絶対に、というのはどうですかね。

その他の回答 (1)

回答No.1

おっしゃる通りです。

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