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交通事故の立証責任は加/被どっち?

一般的に民事における損害賠償請求は被害者が相手の過失を立証する必要がありますが、交通事故の場合どのようになるのでしょうか。 自賠責保険(自賠法第3条)では他人に生じた損害について責任を免れるためには、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったことを加害者が証明しなければなりません。 これは、自賠責保険の請求に於いてのみ有効となるのでしょうか。 加害者への損害賠償請求において、損害額の証明は被害者がするとして、過失の立証責任はどのようになりますか。 事故により被害者が重篤となった場合など立証は不可能に近いと思いますが、法律上の判断として解る方、教えてください。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

>事故により被害者が重篤となった場合など立証は不可能に近い 警察の事故証明、調書、目撃証言、鑑定などで、立証できます。完全に不可能というケースはますありません。 鑑定によって、車両の破損具合から、どの位置で、どのくらいのスピードで、どの程度角度で、衝突したかというのもある程度は推定できます。 また、過失の立証を緩和する方策としては、自動車の運転者に高度な注意義務があるとして、些細なことでも過失と認める傾向にあります。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

無過失責任というものは、本来特例ですから自賠責法の部分だけでしょう。それ以外は利益のあるほうに立証責任があるのが民事では原則です。 刑事では検察側に固定されてます。

e-yazawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も半分はそう思っているのですが、自賠法の成り立ちから考えると自動車による不法行為(人身事故)全般について謳ってるようでもあり、決め手が分からないのです。

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