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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無過失責任に言う「故意・過失」の意味)
無過失責任についての意味とは
このQ&Aのポイント
- 無過失責任とは、故意や過失がなくても損害賠償の責任を負うことを指します。
- 加害者が被害者に損害を与える場合は、通常は故意や過失が関係しますが、無過失責任では他にも場合が考えられます。
- 具体的な例としては、商品の欠陥や公共事業の欠陥などがあります。これらの場合、故意や過失がなくても被害者に対して損害賠償の責任を負う場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
「無過失責任」というのは、質問者さまの仰るとおり、 「全ての場合に損害賠償責任を負う」という取り決めです。 「故意」とは「損害を与えようとして実際そうした」 「過失」とは「損害を与えるつもりはなかったがうっかりそうなった」 これ以外の「場合」とは、 「どこかに損害が出るとは誰も思っていなかった」 というケースです。 加害者も被害者もソレが原因だとは知らなかった (微妙な疑いがある、という時点では上記「過失」には入りません)、という。 この場合、加害者ですら事前にその被害を防ぐことは不可能なわけで、 一般の不法行為処理にこのルールを用いるのは無茶です。 なので無過失責任ルールは極めて重大な公害事例などに対する特別法に限って 一般法を上書きする形で定義されています。
お礼
有り難うございました。
補足
早速の御回答有り難うございます。 たいへんよく分かりました。 やはり、「全ての場合に」ということになるんですね。 後1つだけお教えいただけないでしょうか。 「不可抗力」と「誤使用」というのがありますが、これは無過失責任においてはどのような位置づけになるのでしょうか。