故意・重過失で生じた欠陥は対象外?

このQ&Aのポイント
  • 一連の耐震偽装事件を受けて、国交省が全ての欠陥住宅被害者の救済に乗り出す
  • 国交省は欠陥住宅販売後の瑕疵担保責任を履行できない場合に備え、欠陥保険への加入を義務付ける関連法案を提出
  • 欠陥保険は悪質性の低い設計ミスや施工ミスによる欠陥のみ補償し、故意や重過失で生じた欠陥は対象外
回答を見る
  • ベストアンサー

故意・重過失で生じた欠陥は対象外?

 いつもお世話になってます。  読売新聞の今朝の朝刊で,私にとって大変興味深い記事がありました。記事によれば,一連の耐震偽装事件を受けて,国交省が全ての欠陥住宅被害者の救済に乗り出すとのことです。  この記事の本旨からは逸れるのですが,私が気になったのは次の点に関することです。以下,平成18年10月14日付読売新聞朝刊の記事の一部を引用させていただきます。 『事件を受けて国交省は、「ヒューザー」のように欠陥住宅を販売しながら破産し、10年間の「瑕疵(かし)担保責任」を履行できない場合に備え、住宅会社などに「欠陥保険」への加入などを義務付ける関連法案を来年の通常国会に提出する。しかし欠陥保険は、悪質性の低い設計ミスや施工ミスによる欠陥だけ補償し、設計者らの故意や重過失で生じた欠陥は対象外となっている。』(以上)  この記事によると,設計者らの故意や重過失で生じた欠陥は欠陥保険の対象外であるとのことなのですが,なぜ対象外なのでしょうか?  故意や重過失による欠陥が原因で被害を被った場合は,保険金ではなく当事者からの損害賠償金等によって補填されるべきということなのでしょうか?  なにぶん不勉強のためこれという理由が思いつきません。詳しい方いらっしゃいましたらぜひご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.1

>故意や重過失による欠陥が原因で被害を被った場合は,保険金ではなく当事者からの損害賠償金等によって補填されるべきということなのでしょうか? 保険は公共サービスではなく営利事業ですから、単に条件を定めているに過ぎず、保険が支払われない場合の加入者の被害のことなんて考えてはいないでしょう。 故意でも保険金を払うとすれば保険金詐欺でもOKということになります。それは100%確実に保険事故が発生するということになりますから、確率論によって成り立っている保険の仕組みそのものを否定するものです。仮にそんな保険があったとしたら、保険料の計算方式から言って、加入者が支払う保険料よりも保険会社から支払われる保険金の方が少ないという形になるしかありません。誰もそんな保険には入りません。 故意でないとしても、保険は営利事業ですから、重過失まで保険金を払うということになれば、支払いばかりが増えて会社が潰れます。保険金を高くすれば払えないこともないでしょうが、まともな建築と信じている人はそんな保険には入らないでしょう。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%99%BA
zbh20978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 故意・重過失で生じた欠陥は対象外?

     いつもお世話になってます。  読売新聞の今朝の朝刊で,私にとって大変興味深い記事がありました。記事によれば,一連の耐震偽装事件を受けて,国交省が全ての欠陥住宅被害者の救済に乗り出すとのことです。  この記事の本旨からは逸れるのですが,私が気になったのは次の点に関することです。以下,平成18年10月14日付読売新聞朝刊の記事の一部を引用させていただきます。 『事件を受けて国交省は、「ヒューザー」のように欠陥住宅を販売しながら破産し、10年間の「瑕疵(かし)担保責任」を履行できない場合に備え、住宅会社などに「欠陥保険」への加入などを義務付ける関連法案を来年の通常国会に提出する。しかし欠陥保険は、悪質性の低い設計ミスや施工ミスによる欠陥だけ補償し、設計者らの故意や重過失で生じた欠陥は対象外となっている。』(以上)  この記事によると,設計者らの故意や重過失で生じた欠陥は欠陥保険の対象外であるとのことなのですが,なぜ対象外なのでしょうか?  故意や重過失による欠陥が原因で被害を被った場合は,保険金ではなく当事者からの損害賠償金等によって補填されるべきということなのでしょうか?  なにぶん不勉強のためこれという理由が思いつきません。詳しい方いらっしゃいましたらぜひご教示ください。

  • 故意や重過失が無ければ弁償は認められない?

    通常仕事のミスは故意や重過失が無い限り、職場が訴訟起こしても裁判所は弁償を認めないものなのでしょうか。被害金額がデカかったら故意や重過失が無くても弁償しなくちゃいけないんでしょうか?普通に仕事しててミスして大きな損害を与えた場合とかどうなるんでしょうか?

  • 火災保険における故意と重過失

     契約内容を確認すると「契約者及び被保険者の故意の原因とするものを除く」となっているのですが、「故意」の範囲がよくわかりません。  例えば、「重過失」の認識では、「僅かな注意を払えば防ぐことのできた事象を放置したことによる過失であってほとんど故意である行為」であってますでしょうか? そうであれば「重過失」も「故意」とみなされるのでしょうか? それとも法律の中で、民法〇〇条「故意」とは とか 刑法〇〇条「重過失」とは など定義は分けられているのでしょうか? 有識の方ご教授下さい。

  • 過失と重過失の違いに就いて

    機械や建物を売った場合の瑕疵担保責任に関して、「売主が瑕疵担保責任を負う期間は1年だけど、故意・重過失があった場合は5年」といった契約があります。 この場合、隠れたる瑕疵(設計ミスとか配線ミスとか)に就いては、1年間は責任を負うところまでは分かりますが、さらに後4年間は責任を負う重過失というのがよく分かりません。 重大でない瑕疵とはどう異なるのか、御教示頂ければ幸甚です。それは、あまりにも酷い(うっかりし過ぎの)過失なのか、それとも重大な影響のある瑕疵なのか・・・また、明確でなくとも、どう線引きすればよいのか・・・。  言いようによって、何でも重大な瑕疵として言いがかりが出来てしまうのではないかとも思っております。 御存知の方いらっしゃれば、宜しくお願いいたします。

  • これは「故意」になるのか「過失」になるのか。

    これは「故意」になるのか「過失」になるのか。 --- これまで会社で健康保険を担当していたのですが、 将来の為に損害保険の法律と保険の勉強を始める事にしました。 『個人賠償責任保険』について勉強中ですが、 以下のケースの“怪我・損害”が「故意」に当たるのか「過失」に当たるのか イマイチ分からなかったのでご教示下さい。 ※当社の『個人賠償責任保険』は「故意」は保険対象になりませんが  「過失」は保険対象になります。 ----- 【前提】 場所は狭い居酒屋。 登場人物のAさんとBさんは軽い知り合い。 【ケース】 AさんがBさんをふざけて押し倒して、馬乗りになってくすぐろうとしました。 しかし押し倒した際に、Bさんは肩を打撲して怪我をしてしまいました。 Aさんは、怪我をさせるつもりは全く無く、怪我をするとも思っていませんでした。 しかし、AさんがBさんを押し倒したのは不可抗力ではなく、 Aさんが自ら積極的に行った行為であり、 第三者の視点から冷静に考えば、狭い居酒屋で人を押し倒すという行為は、 怪我の発生を予測する事も出来なくはなかったはずで、注意は怠っていたと考えられます。 ----- 上記のケースです。 この場合、 怪我に関しては「過失」で 押し倒した行為は「故意」 という事になり、 故意と過失が混在していて、 保険が適用になるのかがイマイチ分かりません。 このケースで、Aさんが当社の『個人賠償責任保険』に入っていた場合、 Bさんからの賠償請求に対して、当社の保険は適用になるのでしょうか? ご教示頂けましたら幸いです。

  • 火災保険の重過失ってなんですか

    火災保険に入ろうとパンフレットを集めてみての疑問です。 保険の範囲で「契約者や被保険者の故意、重過失または法令違反」 は保険金を払いませんとどの会社でも最初に書いてます。 故意ってことは、保険目当ての自宅放火みたいなものと思いますが、 重過失ってどのようなものなのでしょうか、 また、保険会社毎で解釈が違ったり、 過失内容によって、保険は半分しか出さないとかあるのでしょうか、 もしそうなら、安いだけでは保険会社を選べない様に思いました。 保険に詳しい方、是非教えてください。

  • 職場での過失致死、賠償について

    職場等でミスし死亡事故を起こした場合、そのミスをした個人が賠償請求をされることがごくごく稀にあると思いますがどの様な場合でしょうか? 故意又は重過失の故意はなんとなく分かるのですが、重過失ってどの様な場合なのかと。 例えば、 ①検査見逃しなどで死亡事故などが起きた場合 ②電化製品を製造する過程でケーブル・配線の傷み等を見つけたが、大丈夫だと判断しそのまま出荷、その後火災などの事故が起きた場合

  • 火災保険 重過失による類焼損害賠償について

    火災保険を購入しようと思っているのですが、ちょっと疑問がわいてきました。 【前提】 ・火災保険を購入(類焼損害担保特約は無し) ・個人賠償責任保険を同時に購入 私が失火した場合、重過失でない場合は「失火の責任に関する法律」 によって類焼させた近所の人への賠償責任は免れますが、重過失の 場合は、賠償責任が発生します。 そのような事態に備えて個人賠償責任保険に加入しなさい、という文言をいたるところで見かけるのですが 保険の注意事項をよく見ると「保険金をお支払いできない 主な場合」に、当然のように「保険契約者の故意、重大な過失」とあります。 ということは、重過失によって発生した失火による類焼への損害賠償を 求められた場合に、その時に使いたいと思って購入した個人賠償責任保険は 「あなたの重過失で招いたことですから保険金はお支払いできません」 と損保が言ってきてもおかしくないことになります。 なんとなく矛盾を感じています。失火の場合と、個人賠償責任保険が想定している 「重過失」という言葉の定義に違いがある、ということなのでしょうか? なぜ、重過失による失火の損害賠償が個人賠償責任保険で担保できる という話がまかり通っているのか、そのあたりの事情をご存じの方、 お知恵を拝借できればと思います。

  • 2011/01/11の朝刊、読売新聞の一面記事

    2011/01/11の朝刊、読売新聞の一面記事の内容を教えてください。

  • 新築戸建ての8割が欠陥住宅?!

    とあるホームインスペクションの業者が調査した結果、「新築戸建ての8割は欠陥住宅である」という記事を読んだのですが・・・ 事実なら事実で致しかたない事ですが、そもそも何故このような事が起きるのでしょうか? ハウスメーカー側は住宅瑕疵担保履行法により保険に入ってるわけだから、引受先の保険会社も自社による建築中のチェックが入ると思いますが、その検査をしてるにも関わらずこれだけの事態が現状起きてると述べてます。 買う側からしたら不安しかないのですが、何とかならないものなのでしょうか?? 大工さんだって人間だから、うっかりミスしたり忘れたりとかはあるとしても、8割というのは・・・・ちょっと多過ぎではないでしょうか。 悪気があって故意にやってる悪質業者もあるでしょうが、おそらく稀ですよね?!。 普通に仕事として働いてるんだし、真面目に作業してる人が大半ですよね?!まして大手のハウスメーカーだったらそのブランドも抱えているわけだし・・・。 その中でも8割って・・・ 建築業って、そんなにミスしたり忘れ物したりしやすい業界なのでしょうか?!。