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火災保険の重過失ってなんですか

火災保険に入ろうとパンフレットを集めてみての疑問です。 保険の範囲で「契約者や被保険者の故意、重過失または法令違反」 は保険金を払いませんとどの会社でも最初に書いてます。 故意ってことは、保険目当ての自宅放火みたいなものと思いますが、 重過失ってどのようなものなのでしょうか、 また、保険会社毎で解釈が違ったり、 過失内容によって、保険は半分しか出さないとかあるのでしょうか、 もしそうなら、安いだけでは保険会社を選べない様に思いました。 保険に詳しい方、是非教えてください。

みんなの回答

  • maamin
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

最高裁によれば重過失とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、 わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、 漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」をいいます(長いですね・・)。 重過失が認定された例としてはNo.2の方の参考URLのとおりですが、 そこではベットからずり落ちた布団が原因で火災となった事例で 裁判所の重過失判断が分かれています。 一方、厨房器具からの出火(No.1の方のいうてんぷら油が例ですね)は重過失が認定されるケースがほとんどです。 いずれにせよ、法律の専門家抜きで確たることはわかりませんので、 万が一火災が発生して保険会社から重過失を告げられたら、弁護士に相談すべきです。 なお、交通事故のように「あなたの過失は60%ですから支払いは40%です」ということはありません。 問われるのは重過失か否か、つまり保険金が支払われるか否かです。 但し、時価払等その他の理由で支払額が請求どおりになされないことはあります。

回答No.2

これが参考になると思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sikka.html
  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

天ぷら油や寝タバコによる火災は、裁判でも重過失と云う判例が出ています。

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