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名誉毀損による現状回復【民723】に故意・過失は要件?

民723条では「損害賠償に代えて」、被害者は、名誉を回復するのに適当な処分を請求できますが、この場合に、加害者に「故意・過失」があることが要件になるのでしょうか? 723条の条文の文言からは「故意・過失」が要件でないとも取れるのですが、不法行為法の一部として規定されている以上やはり、「故意・過失」が要件になるのでしょうか。 できれば、根拠と共にお願いします。

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回答No.2

まだ締め切っていないようなので出てきました。 723条の名誉回復措置の請求には故意又は過失が必要です。 根拠は、723条の条文それ自体です。 723条は、他人の名誉を毀損した者に対しては・・・損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる、と定めています。 損害賠償に代えて、というのは、損害賠償の請求ができるけれども、その代わりに、という意味です。名誉毀損だと損害額の算定が困難な場合があるからです。 損害賠償とともに、というのは、損害賠償と同時に、ということです。 つまり、両方とも損害賠償が認められることを前提としているわけです。損害賠償が認められるためには当然故意過失が必要になりますので、結果的に、この処分を命じる場合には故意過失が要件になるというわけです。 著作権法115条等だと条文ではっきり故意過失を要件としていますが、これとの対比で民法では故意過失を要件としないと判断することはできないですね。 参考判例 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/0/052E687A9D6D6FB049256B65002CA794/?OpenDocument 結論のところで、不法行為が成立しないので723条の請求には理由がないと述べています。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

InfiniteLoopさんいつも適切な回答有難う御座います。 >根拠は、723条の条文それ自体です。 >723条は、他人の名誉を毀損した者に対しては・・・損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる、と定めています。 やはり、故意・過失は必要と判断するのが妥当なようですね。 判例もあわせて勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

名誉毀損も不法行為の一つですので、709条に基づき故意・過失が要件となります。 「責任能力がない状態で行った場合」はあてはまりません。例:知識のない未成年、心神喪失状態(712,713条)

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

有難う御座いました。 大変よく解りました。

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