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弁償をしなくても良い規定は?

仕事中に、故意ではなく過失で物を壊したときは、弁償を求められなかったと思います。それを規定した労基法等の条文は、○法の第▽条にあるのか教えてください。よろしくお願いします。                                                                                                                

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noname#208883
noname#208883
回答No.2

>仕事中に、故意ではなく過失で物を壊したときは、弁償を求められなかったと思います。それを規定した労基法等の条文は、○法の第▽条にあるのか教えてください。よろしくお願いします。 労働基準法 第16条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違反金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ですが、故意や過失が認められる場合は請求できるのですがその規定もあります。 労働基準法 第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合は、その減給は1回の額が平均資金の1日分の半額を越え、総額が一資金支払期における資金の総額の十分の一を越えてはならない

gesui3
質問者

お礼

具体的な条文のご教示をありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

労基法では、あらかじめコレを壊したら○円弁償ね! という約束をしては、いけませんよ。 としか記していません。 損害賠償の予約はダメですよ!な戒めです。 実際には、信義則を使います。 これを理由として 使用者から労働者に対する損害賠償請求に制約を加えるという考え方 です。 使用者と労働者が争うと 労働者の義務違反が認められる場合でも 故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり 仮に損害賠償責任がある場合でも 請求できる賠償額を制限したりすることが、一般的です。 話はいがいにややこしくて、過失だから責任ないよ! を認める場合もあるし、そうでない場合もあります。 それが、現場です。 求める法律は1つではなくて、場合によっていろいろ使います。 信義則・・・たとえば、民法1条2項

gesui3
質問者

お礼

分かりやすい言い換えや、実際の運用などの様子を ありがとうございました。

回答No.1

  損害賠償請求は合法です、労働基準法でも民法でも禁止する条項はありません ただし、会社には危機管理の義務があります つまり通常の注意、使い方で派生した損害は会社が負担するものなのです でも、違法行為や重大な過失が会社から損害賠償されます 単に、「消しゴムを無くした」でも何度も何度も注意されても無くしたなら、損害賠償と解雇が待ってます http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg002.html  

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございました。

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