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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労基法と安衛法の両罰規定の違いについて)

労基法と安衛法の両罰規定の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 労基法と安衛法は、労働者の安全と健康を守るために制定された法律です。
  • 労基法では、事業主が違反行為を知りながら是正措置を講じなかった場合に罰する規定があります。
  • 一方、安衛法では、法人や代表者が違反行為を行った場合、行為者だけでなく法人にも罰金が科される規定があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

 労基法では、121条第1項の但し書で、事業主が違反防止措置をした場合においては両罰規定から除外するとしていますので、事業主の責任逃れの方便に使われる可能性があるため、仮に形式的に防止措置をしていたとしても、現実に違反が行われることを事業主が知っていたなら罰します、というのが第2項の趣旨だと思われます。  安衛法第122条では労基法第121条第1項但し書のような除外規定はないので、労基法第121条第2項のような規定は不要なのだと思います。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も調べましたが、事業主と事業者の定義によるものでしょう。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

細かい規定については、他者の回答を参考にしてください。 安全衛生法に規定されていないことに関しては、労働基準法を適用します。労働基準法にも規定されていないことに関しては民法を適用します。つまり、安衛法で規定されているのであれば、労基法で規定する必要はないし、民法で規定する必要もありません。

noname#179394
質問者

お礼

毎度ありがとうございます。 本質的にはそういう見方もありますね。

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