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運転代行の認可違反ですが
禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 と記載してありますが代表が執行猶予等ついた場合どうなるのでしょうか?
- daikoman46
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専門家ではありませんが… >禁固以上の刑 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の順となりますので、死刑、懲役、禁錮となります。 執行猶予は刑の免除ではありません。※執行猶予の期間、罰金以上に処せられなければ刑の免除となります。 よって、禁固以上に該当する可能性があります。
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補足
そうですかそうしますと認可の剥奪にもなるかもしれないということですね。。。ありがとうございます