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就業規則の転勤規定
転勤の内示を断ったため減給されます。 いろいろ調べていくうちに、就業規則に転勤を命じる旨の記述がなければ無効にできるかもと思い至りました。 当社の就業規則には一般的な「業務上の理由により配置転換を命じる」などという記述ではなく、 以下の「転勤に関する規定」というものが存在しています。 転勤に関する規定 第1条 (目的)本規定は社員の転勤に関する事項について定めるものとする。 第2条 (転勤)社命により採用事業所から通勤不可能な他事業所への勤務地移動を転勤という。 採用事業所からの転勤を赴任といい、その逆を帰任という。 第3条 (休暇)転勤時に次の特別休暇を与える。この休暇は着任日をはさんで前後15日以内に分割しても可。 (後略) これも労基法上有効な「転勤を命じる規定」になるのでしょうか? 元々後輩が転勤を打診段階で拒否して私に回ってきた話で、後輩はお咎めなし、私は減給という会社の仕打ちに憤慨しています。 就業規則の「懲戒」の欄には ・会社の経営方針に反する行為をし、または会社に不利益の行為があったとき ・職務上の義務に背きまた職務を怠ったとき (中略) ・その他、就業規則に違反したるとき とあるので、抗議するだけ無駄かとは思うのですが、でも……。
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「私には単身赴任を言い渡しました。私は年老いた母と二人暮らしで、母の世話をするため単身赴任はできません。」 という事情ですから、減給処分が違法となる可能性が十分にあります。転勤命令自体は一般論として会社の裁量としても、労働者側に応じられない正当な理由がある場合は、転勤命令は権利の濫用となり、処分は違法となります。
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- analysis_swindle
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「私には単身赴任を言い渡しました。私は年老いた母と二人暮らしで、母の世話をするため単身赴任はできません。」 これは転勤を拒否する正当な理由にはなりません。懲戒処分になるのは仕方がないことだと思います。 もしこれが「母の介護」の必要であった場合は正当な理由になりますが、上記では裁判にしても良い結果を得るのは難しいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 母は今、身体を壊していて、単身での生活が困難です。 介護認定は受けていませんし、入院しているわけでもないので、法的に争うと負けるでしょうが……。 ただ、減給される額がかなり大きい(2割近く)のと、一時的ではなく永続的なので、何らかの話し合いはしたいと思います。
- g_destiny
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もしかして そういう内示があった可能性として 海外の工場に責任者として行ってくれということでは ありませんか? 現在の自宅は持ち家ですか?賃貸ですか? 初め転勤ということで 若い方を想定して回答したのですが そこそこのお歳のようですし 年老いた母と2人暮らしとありますが 介護を要する 状態?とか 他に面倒が見れる貴方の兄弟がいらっしゃる ということを会社が知っている可能性もありますよね 確かに後輩の転勤を断わった理由はふざけてますが 家族で転勤より 単身でと考える方が経費的に 押さえられるメリットはありますけどね。 で結局転勤には誰か別の人間に決まったのですか?
お礼
ご回答、ありがとうございました。
補足
海外の工場ではなく国内の別の事業所で、特に責任者ということでもなく身分は今のままです。 転勤理由は今いる事業所の業績が下降気味なことと、赴任先にもうすぐ定年を迎える社員がいるから……です。 なので、最初はリストラの手段なのかと思いましたが、「辞めて欲しくないから減給処分にした」と言われ、結局、誰も転勤せず、現状維持となりました。 正直、減給するためのパフォーマンスかと思わないでもありません。 転勤できない事情については会社は承知していますので。
- walkingdic
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>これも労基法上有効な「転勤を命じる規定」になるのでしょうか? なります。わざわざ業務上~なんて文言を書かなくても転勤の定義に社命によりと書かれているので、転勤命令は社命により行われたことがわかるし、社命ですから業務上の理由であることは明らかです。 社命に反する行為というのは懲戒規定に触れるでしょうから、就業規則上は問題なくなります。 あとは転勤命令が妥当なものなのか、そしてその転勤命令拒否が懲戒処分に値するものなのかという個別事情についての争いとなるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 #3の方へのお礼にも書きましたが、会社側も法廷にもつれ込むと思って恐れているようです。 少し勇気が湧いてきたので、退職を覚悟する前に社長に直談判してみようと思います。
- g_destiny
- ベストアンサー率18% (60/330)
気の毒に思いますが 転勤の辞令は会社の裁量の範囲です。 業務命令を断った形ですから懲戒処分も可能です。 まぁ普通は査定の評価を下げるだとか 出世コースから 外すというのが一般的でしょうが 減給とはあからさま ですよね。 年齢やその他の事情が未記入ですが 地方に営業所があり 転勤もありえる職場という環境で 働いていて 転勤を断わった理由はなんですか? もしかしたら 後輩には家庭の事情があったのかもしれませんし 貴方にはなかったのかもしれません。 仮に条件が同じだったとしても 先輩として職責は 少しは大きいと言えるでしょう。 このまえテレビで 同じ失敗をした社員2人が男は 左遷 女はお咎めなしだった この処分は不当?という 問題で 弁護士4人中3人は会社の裁量ということで 不当とは言えないという判断でした
お礼
お礼が遅くなり失礼致しました。ありがとうございました。 私は入社したときから上司や役員に「あなたは配置転換はありえない職種だから」と言われ続けてきました。 異動願いをその言葉で却下されたこともあります。 労基法に記載されているような職種ではないのですが、近々そのことも含めて社長と話してみようと思います。 後輩がお咎めなしというのがどうしても解せませんし。
補足
後輩が転勤を断った理由は「奥さんが嫌がったから」です。 本人に聞きましたので間違いはありません。 会社は後輩には家族全員での転勤を提示していましたが、私には単身赴任を言い渡しました。 私は年老いた母と二人暮らしで、母の世話があるため単身赴任はできません。 そのことは打診段階で上司に話し、理解を得られていたので、内示には驚きました。 ちなみに後輩を転勤させろというのは社長じきじきのお言葉だったそうです。 この状況で何故私だけが減給されるのか理解に苦しみます……。
- neKo_deux
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転勤の命令に合理性があり、減給の処分にも合理性を伴うのであれば、妥当な措置です。 > 元々後輩が転勤を打診段階で拒否して私に回ってきた話で、後輩はお咎めなし、私は減給という会社の仕打ちに憤慨しています。 後輩が転勤を断る理由に合理性があるのなら、問題ありません。 -- ・会社の経営が傾き、賃金の一律カット、業務の部分撤退など、色んな努力を行った。 ・特定の地域の業務に力を入れていくしか無いと経営会議などで判断し、経営コンサルタントなどの分析結果も得た。 ・質問者さん以外にも相当人数転勤となった。 ・後輩に関しては、既に周知している両親の世話などの過程の事情で転勤は出来ない。 ・会社は質問者さんとか交渉して、理解を得る努力を行った。 ・最終的に理解が得られず、やむなく減給5%、3ヶ月などの処分を下した。 のようなシナリオとかなら問題ないかと思います。 そういう事に合理性が無い点で争わないと、無理なのでは?
お礼
お礼を言うのが遅くなり、失礼致しました。 法廷で争えば勝てるかもしれませんが、気力もお金も使うことなので、社長に直談判してみようと思います。 社長が後輩を転勤させるよう言われたのが始まりだそうなので、温情に縋れるといいのですが……。
補足
後輩が転勤を断った理由は「奥さんが嫌がったから」です。 本人に聞きましたので間違いはありません。 会社は後輩には家族全員での転勤を提示していましたが、私には単身赴任を言い渡しました。 私は年老いた母と二人暮らしで、母の世話をするため単身赴任はできません。 そのことは打診段階で上司に話し、理解を得られていたので、内示には驚きました。 この状況で何故私だけが減給されるのか理解に苦しみます……。
お礼
ありがとうございます。 先ほど、管理部長と話しましたが「それを言い出すと法廷で争うことになるが、会社としてはそういうことはしたくない」ので、私に折れてくれと言われました。 ここまできたら社長に直談判しかないかと思っています。