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就業規則について
法律上、就業規則について、これは、すべての事業者について、必須で、10人以上を雇用する場合には、行政への届出も必要になる、と言われました。法律上そうなのでしょうか? 労働基準法89条では、10人以上を使用するものは、就業規則を作り、行政庁への届出が必要とありますが、9人以下の雇用主についての言及がありません。 どうなのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
すべての事業者について、必須で、とはどこにも書かれていません。 法的にはあくまで10人以上を雇用する事業所であって、それ未満には作成義務はないという事です。 ただし、労働者を雇用する場合には、労基法15条に基づいて、労働条件を明示する必要があります。 雇用も契約の一種ですから、契約書が存在しないのはおかしいし、口頭では後々トラブルの元ですから、文書が望ましいです。 就業規則とは、労働条件に他なりませんから、小さな事業所では雇用契約でも代用できます。 そして、労基法ではかなり細かく労働条件の規定がありますから、これには必ず従う必要があり、必ずしも、就業規則がなくとも、ある程度は何とかなります。 それに、規則は労働者を縛るものですから、無くて困るのは経営者です。 例えば、欠勤などについて減給処分しようとしても、事前に規則がなければする事はできません。
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- 0KG00
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回答No.1
常雇の就業人数が9人以下の場合は、作成の義務はありませんが作成する事が望ましいようです。それは、小規模の事業場であっても労働者に対し労働条件を明示する必要性があるからでしょうね。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。 役所の手続きで、必要提出書類と言われてしまったので、質問しました。交渉の余地があることが分かりましたので、良かったです。
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どうもありがとうございます。 役所の手続きで、必要提出書類と言われてしまったので、質問しました。交渉の余地があることが分かりましたので、良かったです。