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就業規則に変更を加える方法について教えて下さい。
昨年完成した就業規則ですが、内容に不備があり補足や追加をしたいと考えております。 事業所規模は10名以下の労働者雇用で、労働基準監督局へは届出していません。 賃金の支払(昇給や手当て等)に関しての補足説明や追記が必要なのですが、最終章に付則を設けています。 付則の中の第○条で、追加表記しても間違いではないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
これから事業を順調に発展させて、社員が10名を越えて就業規則が義務付けられるまでの間は、どんどん内容を見直して書き直していけばよいと思います。 また、労基署に届け出てからも、就業規則の改訂は社員代表の意見書を付記して届け出る義務を老いますから、その都度本文条項を修正して行く方が良いと思います。
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- soraniaita
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回答No.3
労働者が10人を超えないうちに直した方が簡単に済みますね。 就業規則の変更には、労働者の代表(役職以外)の意見書の添付が、義務付けられています。
質問者
お礼
ありがとうございました。 現在、9名の事業所です。 頑張って今のうちにキチンと完成させようと思います。
- zorro
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回答No.1
かまいませんが、読みづらい規則になってしまいます。本則を訂正、あるいは本則に加えるべきでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 ご指摘のとおり、やはり本文を訂正した方が良いようですね。 早速とりかかろうと思います。
お礼
大変参考になりました。 小さい会社とはいえ、一度正式に作って配布してしまった手前、本文に訂正を加えてよいのか少し不安でした。 直接本文の訂正をしてみようと思います。 ありがとうございました。