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就業規則の時間外労働について

どなたか詳しい方教えていただけたら幸いです。 現状の就業規則を見ていると、時間外労働は全て届け出書類を提出するようになっていて、都度上司の許可が必要となっており、書類が無い場合は、会社の許可が無いということで時間外労働分の割増賃金は支払わないとの旨が書いてありました。36協定は5年ほど前のものがありましたが、この書類の提出事態書いていません。(書類の届出システムを作る前のものだと思います。) このような場合、時間外労働の割増賃金は届出が無いことを理由に支払わないのは良いのでしょうか?又、この様な社内制度は労働法上裁判などで争った場合どうなるのでしょうか? 個人的には、万が一不備があれば、そのような状態になる前に就業規則や36協定を整備するように会社に改善を求めようと思っています。

  • t-t-m
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質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

基本的に残業は業務命令として行うものなので、杓子定規に言えば、残業命令がないにもかかわらず残業を勝手に行う行為は規則違反なので、それに残業代を支払うのはおかしいというのは正論としてはあります。 ただ、問題は具体的に残業命令が無かったとしても、与えられた業務が残業なしでは無理な量である場合、業務を与えながら残業命令は出さず、納期を守れというのは無茶な話なので、具体的な残業命令がなくても、そういう状態が当たり前になっていのであれば、残業命令が事実上暗黙になされているとみなし、残業代の支払義務は発生します。 つまり単純に形式的に残業命令がないからといって残業代を支払わないということは出来ないということです。

t-t-m
質問者

お礼

ご返答有難うございます。 当社の現状は全くそのとおりです。もめ事が起こらないように事前に就業規則や36協定を改善するように要請します。

その他の回答 (2)

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.3

残業代が発生する非管理職ということは自己の裁量で勤務時間を延長して良い権限がそもそも与えられていませんので管理職に許可を得ない時間外労働は業務とは言えないと思います。 #1さんのいう通り会社は従業員の労働時間を管理する義務があり、従業員は管理権に従い従事する義務があります。 (時間外勤務は許可がないと認めない=勝手に残業するな) どの会社でも時間外労働は事前申請とし承認が必要なのはその為です。 しかしながら業務内容、その他によって事後の承認でもやむを得ない場合もあると思います。 これらを勘案して正当な残業かどうかはいちいち会社が判断するべきですので、面倒でも事後でも非効率でも残業発生時は報告の必要があると思います。 但し、会社が不要な残業と判断した場合でも法的には既往の労働分についての給与不払いを禁じておりますので、申請に対して支払い拒否は違法と思われます。 このような場合は、残業代は支給して、それとは別に無許可労働等、規則違反を理由に懲戒による減給等を別に発生させるべきだと思います。 (残業代の不払いと相殺は出来ない)

t-t-m
質問者

お礼

ご返答有難うございます。 実際に減給などの処分を発生させた場合、他の事項(有給など)へ発展する可能性があります。難しい問題ですね。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

弊社の認識ですが・・・ 残業代は支払わなければなりません。 事実上、残業をしたのであれば、いちいち上司に確認をとるのは非現実的です。しかも、それは日常的に行われているでしょうからね。 残業は上司の許可が必要ですが、逆に言えば上司の指示がなければ残業しなくても良いことになります。 つまり、残業の指示は会社側が出さなければならないはずです。 ということは、会社側が残業を認めないのであれば、残業させないように帰らせなくてはなりません。 それをしないで、残業代も払わないと言うことは出来ないのです。 もちろん、「早く帰れ」という指示に背いて勝手に残業した場合は別ですが・・・(あり得ませんねw)

t-t-m
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 日常的に残業が行なわれているので、会社にもう少し残業の事について考えてトラブルのないようにしたいと思います。

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