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就業規則の時間外労働について
どなたか詳しい方教えていただけたら幸いです。 現状の就業規則を見ていると、時間外労働は全て届け出書類を提出するようになっていて、都度上司の許可が必要となっており、書類が無い場合は、会社の許可が無いということで時間外労働分の割増賃金は支払わないとの旨が書いてありました。36協定は5年ほど前のものがありましたが、この書類の提出事態書いていません。(書類の届出システムを作る前のものだと思います。) このような場合、時間外労働の割増賃金は届出が無いことを理由に支払わないのは良いのでしょうか?又、この様な社内制度は労働法上裁判などで争った場合どうなるのでしょうか? 個人的には、万が一不備があれば、そのような状態になる前に就業規則や36協定を整備するように会社に改善を求めようと思っています。
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お礼
ご返答有難うございます。 当社の現状は全くそのとおりです。もめ事が起こらないように事前に就業規則や36協定を改善するように要請します。