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1ヶ月60時間超の時間外労働に対する割増賃金

お世話になります。 新任の人事担当者です。 最近法律が変わり、60時間超の時間外労働に対しては50%の割増賃金を支払わなくてはならなくなりましたが、ある社員がある月に60時間超の時間外労働をした場合、単に50%の割増賃金を支払えば良いというものではなく、あらかじめ特別条項付きの三六協定を締結し届出をしていないと、50%割増さえ払えば法律を遵守していることにはならない、という理解でよいでしょうか?

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

そのとおりです。というか、月間60時間の時間外労働の前提として、36協定の特別条項が存在し、そこに定めた運用が要求されています。たとえば、月の限度時間が45時間であれば、それを超える場合は、労使協議のうえ云々。 ただ特別条項を無視しても、月間60時間超50%増し賃金の支払いは免れません(ただし猶予される中小企業を除く)。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
ec2m2tb
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

〉単に50%の割増賃金を支払えば良いというものではなく、あらかじめ特別条項付きの三六協定を締結し届出をしていないと、50%割増さえ払えば法律を遵守していることにはならない、という理解でよいでしょうか? そういう理解でよろしいのです。しかし、ec2m2tbさんの会社、今まで(特別条項付き)36協定を締結し(労働基準監督署に)届出していないの? 思いっ切り労働基準法第36条違反です。 今からでも(特別条項付き)36協定を締結し所轄の労働基準監督署に届出してください。ec2m2tbさんの重要な初(?)仕事です。

ec2m2tb
質問者

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