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限度基準と改正労働基準法

 限度基準と改正労働基準法について教えていただけますか。 「特別条項つき36協定」を結んでいる場合、労基法改正に伴い (特別条項つき時間外労働協定で時間外労働限度基準を超える時間外労働に対する割り増し賃金率も定める)となっていますが (1) 割り増し賃金率を定めるとは、労基署届ける協定書に記載しなけれ ばならないのか。 (2) 協定書には、法定労働時間を超える時間・回数等を記載しているの に、なぜ割り増し賃金率も記載しなければいけないのか。 (3) 割り増し賃金率を明確にしてなかった場合、どのような問題が想定 されるか。 以上3点です。基本的な労基法改正は理解できるのですが・・・・ 教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

今回の改正法施行と同時に施行する「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」という告示を改定しました。 1)2)前掲告示に定めました。告示をお読みください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html 特別条項をもりこむなら、率の記載は義務、25%を越える率を定めるのは努力義務となりました。これは中小企業も対象です。 3)特別条項の「超える時間・回数」の記載があるのに、「割り増し賃金率」がないなら、是正指導の対象として書き直しを求められます。再提出せず、期間初日までに無届けのまま時間外労働させたなら処罰の対象となります。

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