労働基準法の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法第37条4項についての解釈とは、午後10時から午前5時までの労働には割増賃金を支払わなければならないという規定がありますが、午後11時から午前6時までの時間はどのように決まるのか疑問です。
  • 労働基準法第32条の5についての解釈とは、著しい繁閑の差がある日において、常時使用する労働者の数が一定数未満の場合、1日について10時間まで労働させることができるという規定ですが、割増賃金の計算方法について疑問があります。
  • 労働基準法第32条の5に基づいて労働時間を増やした場合、週の上限労働時間を超えた分は割増賃金となりますが、具体的には40時間未満の場合は割増賃金なし、40時間以上42時間未満の場合は25%の割増賃金、42時間以上44時間未満の場合は50%の割増賃金となります。
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労働基準法の解釈について

私は資本金3百万円、従業員10名未満の零細企業(飲食店)経営者です。 労基法の解釈というか運用についてお尋ねします。 1.労働基準法第37条4項に 「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 とありますが、「午後11時から午前6時まで」と認められる地域又は時間はどのように決まる、あるいは決まっているのでしょうか?申請により認められるのでしょうか? 2.労働基準法第32条の5に 「使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く ~ 常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、~ 書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる」 とありますが、該当日の割増賃金は10時間を超えた部分について2割5分増し(深夜はさらに同率増し)すれば良いのでしょうか? 3.上記2の続き.. 仮に2の答えが私が書いたとおりであっても、週の上限労働時間を超えた分は割増ということになると思いますが、当社の場合、(1)40時間 (2)42時間 (3)44時間 のどれになりますか? 以上、よろしくご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

A1 教わったのが10年以上前なので自信はありませんが・・・ ご質問に出てくる『午後11時から午前6時まで』の取り扱いはサマータイムを実施した場合の事であり、労働基準法を制定した頃にはサマータイムが実施されていたので労働大臣名[当時は厚生労働省ではない]による通知があったと聞いております。しかし、現時点ではサマータイムは実施されていないので、厚生労働大臣名による通知は行われておりません。 又、個別に認定するものでも有りません。 A2 ご見識の通りです。 余計な事だとは思いますが、『1週間単位の非定型的変形労働時間制』の対象となる事業等に関しては、労働基準法施行規則第12条の5に定められており、凡そ次のような事が書かれております。  1 小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業  2 省令で定める人数は30名 ⇒30名未満と言う事  3 変形労働時間制を適用する各週の前日までに、対象となる労働者への通知が必要[例外も書かれている]  4 労働基準監督署長への届出用紙は様式5号  5 労働者の意思を尊重したシフトに務める事 A3 『1週間単位の非定型的変形労働時間制』を適用する場合には40時間です。 ◎理由説明 変形労働時間性を採用し無い場合には、労基法規則第14条の2第1項『労基法別表第14号(飲食)に該当する事業のうち10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間については44時間、1日については8時間』が適用。  ⇒44時間の特例が適用される しかし、今回お問い合わせの『1週間単位の非定型的変形労働時間制』(法第32条の5)を採用する場合には、労基法規則第14条の2第4項『第1項に規定する事業がについては、法第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、前3項の規定は適用しない』に該当するので、特例の適用が取り消される。  ⇒法第32条第2項に定める週40時間 これは、「1日2時間も過剰に労働させられるのに、更に特例の44時間まで認めたら労働者が疲弊してしまう殻である』と教わりました。

mr-gooqoo7
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。 確かにサマータイムはやるぞやるぞと言われながら、実現していませんね。それを見越した条文だったのですね! 2番と3番の関連もようやく理解できました。本当に感謝です!

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1)厚労大臣の指定です。地域・期間限定ですので、日本標準時を使いながら時差の大きい地域、サマータイム期間を想定した予備的規定と思われます。実際発動されたことはないそうです。 2)労基法32の5は1週間単位の非定型的変形労働時間制といいます。 割増率については、日においてはそうですが、週40時間をこえた段階※で割増率がつきます。(※すでに日において割増付けた時間はカウントしない) 3)上のとおり週40時間。 1ヶ月単位の変形労働時間制(同32の2)を利用すれば、飲食店9人以下である限り週44時間の特例を使えます。なお人数は企業全体でなく、店単位でカウントします。

mr-gooqoo7
質問者

お礼

簡潔明瞭でわかりやすいご説明ありがとうございます。 お二方の回答が同じなので確信持てました。 下手に1週間の変形労働時間制を使わない方が良さそうですね。 本当にありがとうございました!

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