• ベストアンサー

休日にアルバイトした場合って割り増し料金つきますか?

(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 このように法律で述べられているのですが、アルバイト先で休日に働いても割増料金を貰った記憶がありません。なんでなんでしょうか?

  • jasu
  • お礼率40% (188/466)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10269)
回答No.1

バイトの職種はなんでしょうか? この場合の「休日に労働」とは、例えば勤務が平日5日の会社のオフィスなどで、土日に働いた場合が相当すると思います。 よって休日は休日でも、コンビニやスーパーなど、最初から土日が通常勤務であることが前提となっている職種なら、土日に働いても割増料金はつかないと思います。

jasu
質問者

お礼

あ、なるほど職種によりけりなんですね。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労基法の休日は、曜日でなく、週一日完全な休みがあればいいのです。 24日間ぶっ通しで働いても、続く4日休みだと休日手当てがつかないということもあり得ます。(4週4日休みも可のため)

関連するQ&A

  • 休日出勤の3割5分増しの根拠について

    従業員が休日出勤すると、その日の賃金は3割5分増しになると説明しているサイトが沢山あります。 その根拠に、労働基準法第37条1項を挙げているのとが多いのですが、条文にはそのような文章がありません。 2割5分以上5割以下という範囲はあるのですが、3割5分とする条件がわかりません。 総務省が運営する「法令データ提供システム」の労働基準法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html)の第37条1項には、以下のように記載されています。 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

  • 残業・時間外労働の1,25割増しについて。

    労働基準法[第37条]では、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」としています。一体この法律(賃金割増の箇所)が守られている会社ってほとんどないんじゃないでしょうか。その場合(守られていない場合)、例えば労働契約書にこの法律に反した賃金に関しての契約内容が書かれている時は、変更、改善を主張・要求しても全く差し支えないのでしょうか? http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

  • 労働基準法について

    労働基準法 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 とありますが、例外はあるのですか。 就業規則にその旨が記載されているにも関わらず、不景気になると 払わなくていいのですか。 聞くところによると、残業手当をきちんと支払っている会社の方が 少ないと聞きますが、そういった会社は違法なのでしょうか。 違法だとすれば何故社会問題にならないのでしょうか。 訴えたとすれば、会社は罰せられるのでしょうか。

  • 残業代について

    労働基準法では、 時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日労働の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。 とあります。いざ経営者になってみると払う側としては少し高くないか?と抵抗あります。自分がサラリーマンだった時はたしてこんなにもらっていたか疑問もあります。この基準はずっと前から、変わっていないのですか?  「賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金」ってどうやって計算するのでしょうか?  範囲以下の賃金だと、どう問題になるのでしょうか?

  • 休日出勤の割増賃金

    休日出勤の件ですが、労働基準法には使用者は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。と書かれてますが、出勤した日の代休(又は振替休日)を貰うとこれは適用されないのでしょうか?私は、通常日曜・祝日が休みですが、11月は会社の都合で全て日曜・祝日出勤をしています。但し、出勤日の代休(振替休日)はあります。 代休と振替休日の違いもよく解りません。 教えてください。

  • 労働基準法の一部を改正する法律について

     平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部を改正する法律について 平成21年5月29日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に 「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」という、文書が通達されて いますが、この中の 第1 時間外労働(法第36条第2項及び限度基準関係)    3 特別条項付き協定で定める事項      「1」限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の定め        (限度基準第3条第1項ただし書関係)        限度基準第3条第1項ただし書において、特別条項付き協定では、        限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければなら        ないこととしたものであること。        則第16条第1項及び限度基準第2条の規定に基づき、労使当事者        は時間外労働協定において、        (1)一日を超え三箇月以内の期間及び(2)一年間について延長時間        を定めなければならないこととされており、(1)及び(2)の期間の双方に        ついて特別条項付き協定を締結する場合には、        それぞれについて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を        定めなければならないものであること。      「3」 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げ         (限度基準第3条第3項関係) 限度基準第3条第3項において、労使当事者は、「1」により特別条項        付き協定において、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率        を定めるに当たっては、時間外労働について法第37条第1項の政令        で定める率(二割五分)を超える率とするように努めなければならない        こととしたものであること。  上記文中の「1」        (1)及び(2)の期間の双方について特別条項付き協定を締結する場合        には、それぞれについて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃        金率を定めなければならないものであること。 及び、  「3」        時間外労働について法第37条第1項の政令で定める率(二割五分)        を超える率とするように努めなければならないこととしたものである        こと。   これは、特別条項付き協定で定めた限度時間が60時間未満である時でも、 限度時間を超えた時間に関しては、60時間を超えた時と同様に五割以上の割増 賃金を支払わなければならないと言う事でしょうか?

  • 休日出勤の残業代について

    他の質問のところで本題と違うところでもめたので質問したいと思います。 休日出勤の残業代についてです。 ケース 休日に9-22時で13時間勤務した場合(休憩は考えない)     1日あたり8000円の労働者(月給制) 私の見解では休日では1.35倍になるので(計算の詳細は下記) 1日8000円ということは時間当たり1000円ですから 9-22時で働くと 1000×13×1.35=17550円となります。 他の方の見解で 「休日労働は日を単位とします。休日に時間外労働はありませんので夜10時まで労働しても1日分に対して3割5分増しとなります。」 というのがありました。 この見解では 一日あたりに3割5分増しになるとうのは1日8000円で 9-22時で働いたら10800円になるということですよね? 他の方の見解は、簡略化のためにそのような違法な計算をなさっているのではないでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら条文や政令を根拠に説明していただきたいと思います。間違ったことを教えていたら申し訳ないので、ぜひ教えていただきたいと思います。 ※私の見解の根拠(労働基準法37条) 労働法施行規則19条2項 (休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。)が準用する 同条1項4号には (月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額) とあり、「時間単位」で残業代は計算することとなっています。 そして平成6年政令5号で 休日は3割5分増しとなっているのです。

  • 労働基準法第37条

    先日夜勤(20:00~06:00)に従事しておりました。 当然、深夜業扱いとなり割増賃金を支給されると思っていましたが、会社は認めてくれません。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第3項には  「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)  の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 と記述がある訳ですが、会社は  「37条の全てが時間外労働についての条項であり、夜間に作業したというだけでは深夜業と認めない。会計事務所にも確認した。」 と言って来ました。どうにも納得できません。 37条は確かに「時間外、休日及び深夜の割増賃金」に関しての条例ですが、項は「時間外・休日」と「深夜」と分けて記述している訳ですから 37条3項は時間外勤務したうちの深夜業分を指しているとは思えないのです。 近々、労働基準監督署に相談しに行くつもりですが、 お知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

  • 法定休日の割増賃金と代休について

    法定休日の割増賃金と代休について質問です。 ネットで調べていたら下記のような記述がありました。 『代休とは、休日に労働させた代償として、恩恵的に、別の労働日を休日とすることを言います。 代休を与えても休日労働したことに変わりはありませんから、労基法上の割増賃金(法定休日労働であれば3割5分、所定休日労働であれば2割5分)を支払わなければなりません。 例えば、1時間あたりの賃金が1,500円の社員に8時間の法定休日労働を命令した場合、割増分を含む賃金=1,500円×1.35×8時間=16,200円、を支払わなければなりません。 この場合において、その後、社員が代休を取得した場合には、賃金控除=1,500円×8時間=12,000円、をすることができます。(ただし、就業規則にその根拠が必要。) したがって、差額の4,200円は、少なくとも支給する必要があるということになります。』 代休で休んだ日は賃金を支払わなくていいということは分かりました。 休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合でも135%の賃金を支払わないといけないのでしょうか。 それとも割増分の35%だけ支払えばいいのでしょうか。 休日労働させた日の賃金はどう計算すればいいのでしょう。 1,500円×1.35×8時間=16,200円? それとも 1,500円×0.35×8時間=4,200円? 割増分の4,200円だけ支払った場合、通常支払うべき日給1,500円×8時間=12,000円を支払わないのはおかしくないですか? 単に私の解釈の仕方が違うのでしょうか。 それと、日給月給制でも日給制でも法定休日の割増の計算は同じですか?

  • 所定休日に休日出勤した場合の賃金に関して

    こんにちは。 「所定休日に休日出勤した場合の賃金」に関して伺います。 法定休日以外で、会社が独自に定めている休日(所定休日)に 出勤した場合の賃金について調べてみると、 「所定休日に出勤しても、法定休日ではないので割増賃金はもらえない。 しかし週40時間を超えていたらその分は時間外労働としての手当を貰える」 との内容が多いです。 それは分かったのですが、私が知りたいのは、 「所定休日」に出勤したとき ”割増された賃金”は貰えないとして、 また時間外労働にもならないとして、 ”通常割合”の賃金をもらう権利はあるのでしょうか? ということです。 もし貰えるのだとすれば、月給制である私の場合 日割り計算などの金額で貰えることになるのでしょうか?