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休日出勤の残業代について

他の質問のところで本題と違うところでもめたので質問したいと思います。 休日出勤の残業代についてです。 ケース 休日に9-22時で13時間勤務した場合(休憩は考えない)     1日あたり8000円の労働者(月給制) 私の見解では休日では1.35倍になるので(計算の詳細は下記) 1日8000円ということは時間当たり1000円ですから 9-22時で働くと 1000×13×1.35=17550円となります。 他の方の見解で 「休日労働は日を単位とします。休日に時間外労働はありませんので夜10時まで労働しても1日分に対して3割5分増しとなります。」 というのがありました。 この見解では 一日あたりに3割5分増しになるとうのは1日8000円で 9-22時で働いたら10800円になるということですよね? 他の方の見解は、簡略化のためにそのような違法な計算をなさっているのではないでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら条文や政令を根拠に説明していただきたいと思います。間違ったことを教えていたら申し訳ないので、ぜひ教えていただきたいと思います。 ※私の見解の根拠(労働基準法37条) 労働法施行規則19条2項 (休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。)が準用する 同条1項4号には (月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額) とあり、「時間単位」で残業代は計算することとなっています。 そして平成6年政令5号で 休日は3割5分増しとなっているのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

まず 月給制の場合、1ヶ月間と1日の所定労働時間を決定する必要があります そして1時間当たりの賃金を決定します(これには基本給、各種手当のうち含ませることが必要な手当を含めて) これが、全ての基本になります 休日出勤で、所定労働時間を越えた分については、時間外勤務として割増賃金を支払わなければなりません(所定労働時間については休日勤務手当の支払が必要です) さらに休日勤務でも、所定の休憩をとらせる必要があります 加えて 深夜勤務時間帯にかかった場合は、その時間について 深夜勤務手当の支払が必要です 管理職の場合、時間外勤務・休日勤務について手当の支払は不要ですが、深夜勤務については深夜勤務手当の支払が必要とのことです 1日8時間勤務で8000円の賃金の場合 時間外勤務てあては1時間に付き最低1250円 休日勤務手当は最低1350円になります 休日出勤で9時から22時まで勤務の場合 休日勤務8時間10800円+時間外勤務4時間5000円で計15800円になります(休憩1時間) 最低と書いたのは割増率が規定値以上とされているからです 詳細は 就業規則、労働協約、三六協定等の規程に従います 休日出勤だからと言って、所定労働時間を超える分について超過勤務手当を支払わないのは違法です

87miyabi
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 確認できてよかったです。 休息時間を抜いたのは、計算上なのでご容赦ください。

その他の回答 (2)

noname#34563
noname#34563
回答No.3

私の投稿分からのご質問だと思います。 質問者さんの見解で間違いないです。 説明不足で誤解を招いたようで恐縮です。 法37条 割増賃金、則20条、重複する場合、1項、2項がありますが ここの重複を問題にしていたわけです。 割増賃金が時間で計算することを前提にもしてましたがです。(伝わっていなかったら意味ないのですが・・・) しかし、ここの重複については、以前会社の労働組合の支部長をしていたとき(今はなれない立場)に勘違いをしている組合員が結構いたんですよ。 例えば、休日出勤でPM10まで10時間、と12時までの2時間の労働があった時に、 そのときの一番多い質問例 休日労働分、8時間×1.35+休日の時間外2時間×1.35×1.25+休日深夜2時間×1.35×1.25 ではないのか? 休日労働の1時間当たりの賃金にさらに1.25を掛けると思っているわけです。 前回も書いてますが休日に時間外はないということ、深夜以外は1日が全て休日労働としての単位であるということを述べたのです。

87miyabi
質問者

お礼

そうですよね。たしかに勘違いしている人がいそうです。 まあ、うちの会社はそもそも 残業代も深夜割り増しもでないのですが(泣) いつか通報されるのではと思っています。 ありがとうございました。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

その通りです。

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