※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について)
労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について
このQ&Aのポイント
労基法37条による割増賃金は、法定外休日における労働時間が法定労働時間を超える場合に発生する。具体的には、法定外休日において9時間労働した場合、8時間は休日労働に対する割増率である35%、1時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。
労基法37条の割増賃金が発生する「休日労働」は、法定休日と法定外休日の両者を指す。
労基法37条の割増賃金が発生する「休日労働」が法定休日と法定外休日の両者を指す場合、労働契約書や就業規則で法定休日と法定外休日を区別していない場合、休日における9時間労働が60時間算定のための累積時間外労働時間にカウントされるかは判断が難しい。労基法15条では休日を労働条件の一部として明示する必要があるが、法定休日と法定外休日を分けて明示することは規定されていない。
労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について
現在、来年度の社労士試験に向けて勉強を開始しましたが「休日労働」について分からないことがありますので以下のとおり質問します。
質問1
参考書によると、『法定外休日における労働が法定労働時間(8時間)を超える場合は時間外労働に該当するため「1ヶ月60時間制限」の算定の対象に含める必要がある』とありました。これに関係し、次の(1)、(2)(3)のうちどちらの理解が正しいのでしょうか?(深夜労働は考えないものとして)
(1)法定外休日に9時間労働したとき、8時間は休日労働に対する割増率である35%、1時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。
(2)法定外休日に9時間労働したとき、9時間全てにつき休日労働に対する割増率である35%が適用される。但し、別途1時間を、「1ヶ月60時間制限」の算定に使用する目的でその月の累積時間外労働時間に加える。(その1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合においても、50%ではなくあくまでも35%が適用される。)
(3)法定外休日に9時間労働したとき、9時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。
質問2
労基法37時の割増賃金が発生する「休日労働」とは、法定休日を指すのか、或いは法定休日と法定外休日の両者を指すのでしょうか?
質問3
労基法37条の割増賃金が発生する「休日労働」が法定休日と法定外休日の両者を指す場合で且つ、労働契約書や就業規則で法定休日と法定外休日を区別してそれぞれを定義していない場合(即ち、単に「休日は土日とする」としかうたっておらず、どちらが法定休日でどちらが法定外休日かが分からない場合)、休日に9時間労働したときの(8時間を超えた)1時間が、(その労働が法定休日労働なのか法定外休日労働なのかが分からないため)60時間算定のための累積時間外労働時間にカウントすべきかどうかの判断が出来ないと考えますが、どの様に判断するのでしょうか?
(労基法15条では、休日を労働条件の一部として明示しなくてはならないとありますが、法定休日、法定外休日に分けてそれぞれを明示しろとは規定されていないように思います。)
どうぞよろしくお願い致します。
補足
どうもありがとうございます。 沢山の方に親切なアドバイスを頂き本当に感謝しています。 ところで、アドバイスを頂く度に新たな疑問が発生してしまいます。 >「法定休日は就業規則で何曜日である」と具体的に明示されている方が望ましいのですよ。 例えば、就業規則に ・1日の所定労働時間は8時間である。 ・週休二日制で休日は土日である。 ・日曜が法定休日である。 と具体的に明示したとします。 ある社員がある週の日曜から金曜まで毎日8時間の労働をし土曜に休んだとすると、この場合の法定休日は(就業規則でうたっている)日曜ではなく、1日の休みを取った土曜ということにはならないでしょうか?(即ち、土曜の労働8時間の割り増し率は25%ではなく35%ではないでしょうか?) もし、「土曜が法定休日となる」が正解の場合、就業規則に「日曜が法定休日である」というように曜日を具体的に明示しても、実際に休みを取る日によって法定休日が変動するので、具体的に明示することはかえって混乱をきたすように思えるのですが・・・。