残業代について

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法による残業代の支払い条件とは?
  • 経営者の疑問:残業代は高すぎるのか?
  • 賃金の2割5分以上5割以下の範囲内とは?
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残業代について

労働基準法では、 時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日労働の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。 とあります。いざ経営者になってみると払う側としては少し高くないか?と抵抗あります。自分がサラリーマンだった時はたしてこんなにもらっていたか疑問もあります。この基準はずっと前から、変わっていないのですか?  「賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金」ってどうやって計算するのでしょうか?  範囲以下の賃金だと、どう問題になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#109711
noname#109711
回答No.2

昔から変わってないと思います。 10年ほど前に僕が勤め人だったころも同じでしたから。 ただ、この割り増しというのは基本給に対してのものですから、中小企業などは基本給を低めに抑えて他の手当てをいろいろつけることで月給を多めに払っているように見せかける技を使っています(笑) サラリーマンの残業代が安いことが多いのは、これが理由ですね。 基本給を月の総時間で割れば時給が出ますから、これが基本となります。 月によって勤務日数が変わる場合などの細かいパターンはちょっと分からないので、社労士の人などに聞いてみてください。 一日の勤務が8時間まではこの基本の時給が適用されます。 例えば7時間勤務が通常の方が1時間残業したとしても、基本の時給が加算されるだけで25%増しにはなりません。 8時間を超えた部分、または週の労働時間が40時間を超えた部分から25%増しとなります。 また夜勤などがある場合、22時から5時までの7時間が25%増しとなります。これが残業としてなら、残業25%+深夜25%の50%増しということですね。 さらに最低、月に4日は休みを取らせないといけないとありまして、これを法定休日と言いますが、例えば日曜日を法定休日と定めている場合、日曜日に休日出勤があった時は休日労働手当てとして35%増しとなります。 この三つの手当てはしっかり把握しておいた方が良いですよ。訴訟を起こされるのも、たいていこの辺ですし。 今年の4月から労働基準法も改定されるみたいですから(月60時間を超える時間外手当50%増し等)、一度プロに相談された方が良いと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
CYA02205
質問者

お礼

くわしく解説していただきましてありがとうございます。 適切に対処いたします。

その他の回答 (3)

  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.4

最低賃金法というのもあるので、最低賃金も意識しないといけないですよ!

CYA02205
質問者

お礼

ありがとうございます。 こんな法律もあるのですね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

日8時間、週40時間超過した時間外労働は、割増した賃金を支払わなければなりません。 時給なら、1.25倍以上すればいい。 日給なら、その日の所定労働時間(時間外は含まない)で割った時給単価を上に同じ。 月給なら、その月の総所定労働時間…(以下、上記に同じ) 基本給のみならず、労務関連性のある諸手当も計算に含みます。 日、月における所定労働時間が日月において変動するなら、日は月間で、月は、年間で通して求めることになります。 これが休日労働なら1.35倍以上となります。それ以下なら、賃金未払い、結ぶべき36協定を労基署に届け出ずに時間外休日労働させていれば、これは立派な労働犯罪です。

CYA02205
質問者

お礼

ありがとうございます。同業の友人や本から知識を得ました。 諸手当は含まなくてもよいのでは?

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

<範囲以下の賃金だと、どう問題になるのでしょうか? 労働基準法違反です。 一番簡単(といってもラフ)なのは 時間当りの給与を算出し、1.25掛けたものです。

CYA02205
質問者

お礼

やっぱりいけないのですね。 ありがとうございます。

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