労基法の条文の読み方と割増賃金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 労基法を読むときのポイントや割増賃金についての疑問について説明します。
  • 割増賃金の規定について条文を読み解く方法や、具体的な割増率の計算方法について解説します。
  • また、時間外労働を超えたときの休日取得の規定や中小企業に対する猶予期間の終了についても説明します。
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労基法の条文の読み方

時間外勤務をしたときに割増賃金の規定があると思います。これまでの社会人経験で、  ・平日、法定外休日:1.25%  ・法定休日:1.35% というような話は聞いたことがあるですが、条文自体を読んだ経験はなく、門外漢には理解ができません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html の三十七条の記述を読んでいます。 1.どこに、35%の規定が書いてるのですか? この条文には、「二割五分以上五割以下の範囲内」という記述しかないように見えますが、一方で「それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金」ともあり、政令のほうで規定されているのでしょうか?どうも理解が難しいです。 2.深夜残業については、  時間外の25% + 深夜の25%  = 50%の割増 という理解であっていますか? 3.確か、時間外労働がある一定量(私の記憶では60時間以上?)を超えたとき、お金ではなく休日を貰うことができる規定が施行され、施行直後にあった中小企業に対する猶予期間も終わっているのでは?と思うのですが、それはどこに規定されていますか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

代替休暇は、次の要件を満たして、導入できます。 ・「月間時間外労働60時間超に対して5割増し賃金を支払う」と、就業規則変更をする。 ・代替休暇適用の労使協定を締結する。同様に休暇についての就業規則の変更。 ・特別条項付36協定締結届け出(除外業種・業務は協定のみ締結届け出)。就業規則変更届け出。 ・締め後2か月の範囲で代替休暇指定(または取得) 通達をあたりましたところ、138条による37(1)ただし書きの5割増し賃金適用猶予の中小に対して、同条3項代替休暇も適用しない、とのことです。前の回答のその部分を取り消しておきます。

MaKanazawa
質問者

お礼

kgrjyさん、ありがとうございます。 思ったよりも手続きが複雑そうです。もう少し勉強してみます。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

> 施行直後にあった中小企業に対する猶予期間も終わっているのでは? 3年というのは、猶予期間ではなく、いうなれば検討する基礎データを収集する期間を最低3年取り、中小に導入するかどうかの検討はこれから。お役所お得意ポーズの諮問機関に諮り、どんなに最短施行でも来年4月でしょう(まだ動きは感じられませんが)。 なお猶予が設けられたのは代替休暇の方でなく、月間時間外労働60時間超5割増し賃金の方です。

MaKanazawa
質問者

補足

kgrjyさん、ありがとうございます。 いろいろと勘違いがあることが分かってきました。 特に >中小に導入するかどうかの検討はこれから。 導入することさえ決まっていなかったとは、大きな勘違いでした。 >なお猶予が設けられたのは代替休暇の方でなく、 代替休暇のほうは、どうなっているんでしょうか? 「導入済み」ですか?それとも「検討はこれから」ですか? お時間のある時に、よろしくお願いします。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

Q1については有効な回答が付いているので、省略いたしますが・・・ ↓のurl先はソコソコ役に立つのではないでしょうか? http://labor.tank.jp/rouki/H20rouki-kaisei_main.html http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/rouki/data/200906leaf.pdf http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf > 2.深夜残業については、 平日の残業が深夜に及んだ場合  =時間外労働25%+深夜労働25%  =50%増し 休日出勤中に深夜労働した場合  =休日労働35%+深夜労働25%  =60%増し > 3.確か、時間外労働がある一定量(私の記憶では60時間以上?)を超えたとき、 > お金ではなく休日を貰うことができる規定が施行され 「労働基準法施行規則第19条の2」に規定しております。 > 施行直後にあった中小企業に対する猶予期間も終わっているのでは? 「平20法89」によって平成22年4月1日から適用された「労働基準法第138条」(⇒実際には附則なのですが、政府の書類では「法第138条」と表記していますので、それに習いました)のことですね。 改正附則第3条第1項に『施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の・・・必要な措置を講ずるものとする』と定めてありますが、これは「施行後3年を経過(平成25年4月1日)を以って自動的に廃止する」と言う条文では在りません。

MaKanazawa
質問者

お礼

srafpさん、詳しい説明有難うございます。 確かに、ご紹介いただいたリンクは素人にもわかりやすいですね。 >「施行後3年を経過(平成25年4月1日)を以って自動的に廃止する」 >と言う条文では在りません。 てっきりそういうものだと思っていました。どうやら私の勘違いだったようです。

回答No.1

  第三十七条に 通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない と書いてあるでしょ、その政令は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE005.html 延長した労働時間の労働(平日の時間外)については二割五分 休日の労働については三割五分とする。    

MaKanazawa
質問者

お礼

g4330さん、ありがとうございます。 政令のほうで規定されていたのですね。

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