• 締切済み

残業時間について

このようなケースの場合はどうなるでしょうか。 月給制で残業代の割増等は一切なし。 就業時間は9:00~17:00。 17:00以降に残業した場合、残業した時間を通常の業務時間内で振替えて残業を消化 (消化できなかった場合はそのまま) 上記の法則が下記のように変更になります。 労働基準法を参照し、 9:00~17:00までの就業時間だが実際の勤務時間は7時間だから 1週間に40時間を超えた場合の時間のみを残業消化に充当。 この場合、 1.就業時間が9:00~17:00なので一日8時間カウントではないのか。  (社員はアルバイトと違い必ず1時間の休憩はとれない) 2.労働基準法の時間は割増賃金の対象となる時間であって、 完全月給制で割増賃金をもらっていないのだから残業時間として 計算するのは単純に17:00以降の時間ではないのか。 以上2点です。 どなたか、解説をよろしくお願いします。 ※労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。 この法定労働時間を超えて労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)時間外労働です。 これが割増賃金の対象になります。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

質問者さんは労使どちら側の人間なのでしょう? 1. >(社員はアルバイトと違い必ず1時間の休憩はとれない) まず休憩時間がとれないからといって、6時間を超え8時間までは45分 就業時間の途中に一斉に与えなければなりません。 仕事をさせてはいけませんし、使い方は自由とはいえ、 命じてもいないのに仕事していたら させ続けるのも好ましくありません。黙認しているわけですから。 勤務時間が8時間を超える場合は休憩時間は1時間必要で、 先の休みが1時間未満だったら残りの休みを加えることになります。 始業時刻、終業時刻を含めこれらは、就業規則の絶対記載事項なので適当にはできません。 まずそこの労働環境を整えるべきです。なお一斉については 業種によって、または協定によってずらして休憩させることは可能です。 2. 先の1と関連しますが、休憩時間の違法状態をただす方が先です。 1日の所定勤務時間が7時間であれば、割増つけるのは 法定労働時間の8時間を超えた時間にたいしてです。 所定の7時間を超え、法定に達する1時間の扱いは割増をつける必要はなく 支払う賃金は、就業規則によります。

hikaru-mizu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「使」側の人間ですが、「労」でもある立場なものです。 休憩時間に関しましてはわかりましたが、 休憩時間をきちんと1時間とった場合としてのお答をできれば続けてお願いします。 特に2のほうです。 残業についての割増はいっさい付かないので時間の考え方についてです。 よろしくお願いします。

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