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残業時間について

職場は週40時間の適用事業所で、就業規則では週40時間以上の勤務をするよう記述されています。 しかし、1日7.5時間の勤務であると記述されてもいます。 1日単位では法定労働時間を守っていますが、週単位では法定労働時間を守ってはいません。 この様な場合は、残業時間・残業代はどうすればいいのでしょうか? 残業代はあくまで1日の勤務で法定労働時間を何分超えたかで計算するのでしょうか? 週単位で40時間を超えた分に関しては労働者が泣き寝入りするしかないのでしょうか…。

noname#106752
noname#106752

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

就業規則が法令に違反する場合は、その部分は無効となり、法令どおりになります。労基法が有す強行規定、直律的効力です。 従って、週40時間が貴職場における1週間の勤務時間となります。 残業時間は、1日については7.5時間を超える時間、1週については40時間を超える時間です。ただし、ダブりません。 例えば、1日7.5時間を6日働くと1週間で45時間になりますから、5時間が残業代の対象です。また、ある日8時間働いた日があれば、その日ついては、0.5時間が残業代の対象です。そして、毎日そうであれば1週間6日働くと、その週は48時間働いたことになり、8時間が残業代の対象です。0.5時間×6日で3時間ですが、40時間を超える8時間になります。 それにしても就業規則の無効部分は労基署に届けた際、指導はなかったのでしょうかね。

noname#106752
質問者

お礼

分かりやすく説明してくださり、ありがとうございました。 職場は10人未満の事業所ですので、就業規則を届け出てないんです。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

就業規則の改正が先決です。就業規則になさめる時間を超えて働いた場合に時間外手当の対象になります。

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