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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業時間について)

残業時間の賃金について

このQ&Aのポイント
  • 私の会社での残業時間についてお聞きしたいことがあります。
  • 昨年12月のタイムカードを見たら、18:59に押した日が2日ありました。その日の残業代はつくのかどうか知りたいです。
  • 正社員として働いているので、就業規則や雇用契約書に残業に関する記載がないか確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

1の方の会社は、半分は完全に違法、半分もグレー(就業規則次第)です。 違法行為を堂々と宣言しちゃうのもどうなんでしょうねぇ。 ま、それはさておき、 原則としては働いた時間は全て賃金請求権があります。 ただ、規定次第で単純に労働時間、残業時間と見なされない場合もあります。 12月の2日間の事だけピックアップされて書かれても、他の部分は推測するしかなく、はっきりとは言えません。 就業規則に記載が無い時点で違法なので、その場合、慣例やら何やらで総合的に判断することになりますので、なおさら詳細次第。 そもそも、何の記載について書いているかさえ不明ですし。 (何分単位で計算するというずばりそのものが無くとも、全然違う規定で結果としてそういう事になる規定があります) ちなみに、15分単位は違法です。原則は1分単位で計算し、1ヶ月の合計で分の部分を四捨五入以上にする必要があります。

tkh0223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 15分単位というのも「違法」なんですね。 細かく12月だけで言えば、だいたいいつも仕事が終わったらタイムカードを押してさっさと帰るタイプなので、53分だったり、26分だったりとバラバラです。 就業規則に残業は週40時間を超えた分に対して1.25%増しとしか書かれていませんでした。 単位の記載がないのは法律的に違法だからなのかもですね。 >(何分単位で計算するというずばりそのものが無くとも、全然違う規定で結果としてそういう事になる規定があります) →そういう観点もあるのですね。勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

法律的には、例え1分であっても残業時間として計算する必要があります。 月曜日に59分で火曜日に13分なら、合計で1時間12分として計算する でもまあ業種にもよるんだろうけど、実務上の話で言えば30分とか15分単位で集計するのは良く耳にする >就業規則、雇用契約書には記載がありませんでした。 それ変でないのか?

tkh0223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もしかしたら賃金規定の方に書いてあるのかもしれませんね。。 私がアクセスできるフォルダにある就業規則の場所になかったもので見れずでして。 私もよく15分・30分単位というのは耳にします。 1分でもというのも検索して知っていたのですが、1時間単位もあるのかなー?と思いました。 やはり法律的には合計でっていう計算方法なんですね。

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.2

(1)アルバイトの時について、今付かないのはおかしいですね。 (2)バイトの時は15分単位で付いていたので、18:59とすると  45分はついてもよさそうですが、実際には15分単位で区切ったり  1時間単位で区切ったりしている場合もありますので、  就業規則を見ましょう。法律的には支払われるべきと思いますが  就業規則をみないと。

tkh0223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今の会社はアルバイトから社員にしてもらいまして。 仰るとおり、アルバイトの時について今は・・・と思ったので気になりました。 就業規則には残業手当のことには触れていますが、単位が書いてなかったので分からなくて。。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

会社の人事に聞いてください。 わが社では、終業後に15分間の休憩があり、その後最初の1.5時間未満は残業になりません。 定時は17:05なので17:20から1.5時間を過ぎたところから残業としてカウントされるわけですね。 つまり、18:50分まで仕事をしていると1.5時間が付き、その後は0.5時間単位で加算されます。 残業時間に満たないのでしょう。

tkh0223
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 会社の人事に聞きづらいからここで質問したのですが・・・ 法律的にはどうなのか知りたかっただけです。 ありがとうございました。

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