• 締切済み

これってサービス残業と言うのでしょうか?

こんにちは。 今、とある会社の事務をしております。 めったに残業はありません。 会社の就業規則に載っている就業時間は、9:00~17:30なのですが、営業が全員出払っていて事務所に事務員のみ残っている場合は、18:00まで残らなければなりません。  でもこの場合の残業代はつきません。 面接の時も入社してからも何の説明もなく、ある時先輩の社員の方から「聞いてないと思うけど、営業がいない時は18:00まで残らなきゃいけないの。」と言われました。 入社したばかりで上司に「そんなの聞いてません。」とも言えず、30分だからいいやっと思っていました。 しかし、友人の言い分によると、17:30~18:00までの30分は割増しにはならないけど、賃金としてもらえるはずだよと言うのです。 これって本当なのでしょうか?

みんなの回答

  • momoiti
  • ベストアンサー率30% (37/120)
回答No.4

規則を見て、わからなければ上司や先輩に聞くのがいいんじゃないんでしょうかね。 まあ私としては「30分くらいで何いってんの?」と言う感じですね。 私がいた会社では月に70時間とか残業しても残業代一円も出ませんでしたし。 会社はどっか汚いところが必ずあるはずですから、それを飲み込むかどうかはあなた次第。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.3

#1の方の回答はおかしいです。 「休憩」というのは規則にもあるように「労働時間の途中に与えなければならない。」のであって、労働時間の一番最後であってはいけないはずです。また、この「休憩」は「労働時間の中で」ですから質問者様の場合、この「休憩時間」というのは「9:00~17:30」の間に取らなければなりません。 >会社の就業規則に載っている就業時間は、9:00~17:30なのですが・・ であれば、その時間からはみだしている問題の30分はあきらかに「残業」に当たります。 >「賃金としてもらえるはずだよ・・」の真偽はわかりかねますが、これは上司に確認しておいても良いことだと思います。ぜひ勇気を出して「残業代はもらえるのでしょうか?」と聞いて下さい。さもないと間違いなく「サービス残業」ですよ。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

雇用契約、就業規則によりだと思います。 1日7時間半と勤務時間数が就業規則に明確に記載されているのでしたら17:30~18:00分は割増にはなりませんが、賃金が発生します。 しかし、逆に1日8時間or週40時間等書いてあれば、通常時が会社が多めに見てくれていると言うことになります。 ただ、大阪府の職員じゃないですが30分程度の拘束時間で文句を言えば、逆に規定時間中の私語、給茶、ちょっとした息抜き等も労働時間に換算しないと言われても文句は言えませんがね^^;

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

下記をご参照に (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 《改正》平10法112 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 この30分は労働法では「休憩」に該当しますね。 従って 残業に出来ないと思います。 あと 就業規則再度ご確認下さい。 この残業の算定方法書かれてると思いますので。

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