• ベストアンサー

サービス残業代請求訴訟

会社に提訴を考えております。一般的な質問ですが、会社側が答弁で否定する内容はどのようなことが多いのでしょうか?調べてみたところ 「残業命令をしていない」ということが多かったように思えます。 1.自分の場合は一ヶ月でカットされた分の残業代(これも、ある月からは賃金カットと引き替えに残業時間分すべて支給されていたので命令していないとは言えないと思いますが。) 2.所定労働時間の計算がまちがっている。 3.割増賃金に含めべき手当が含まれていない。 2,3については法令違反で、監督署にも相談したとこ自分の主張が正しいとのことでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#41546
noname#41546
回答No.2

 反論というわけではありませんが、ANo.1のうち、「会社は定時内で収まる仕事を与えているが、能力がないために遅くまで残っている。」と「他の人にやらせると時間内の仕事」は、裁判所が認める主張とは思えません。  「残業したという事実」を証明できれば、ほぼ勝訴でしょう。個人的なことをしていたとかいった事情は、実際には会社が証明しない限り裁判所が認めるとは考えにくいです。

gosaku
質問者

補足

回答のようなことを会社が答弁で述べたならば証明責任は会社にあるんですね。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

他に、「会社は定時内で収まる仕事を与えているが、能力がないために遅くまで残っている。」「個人的なことをしていた。」「他の人にやらせると時間内の仕事」等が考えられます。

関連するQ&A

  • 残業代請求

    会社の就業規則には、「基本給と各種手当(労働基準法第37条4項を除く)の合算額には1ヶ月あたり45時間分の時間外労働割増賃金を含める。」とあり、残業しても月45時間までは残業代は全く出ません。 2年前から勤務を始め、一年間は何の手当ても無く基本給のみだったので、この期間については残業代を全額請求できますか? また、土曜日も会社のカレンダーでは出勤日になっていますが、週40時間を超えると考え、一日分丸まる割り増し賃金として請求して良いのでしょうか?

  • 残業代未払いについて(運転手)

    労働基準監督署を通して以前勤めていた会社に残業代を請求しました。月の残業の50時間分は運行手当の中に含まれていると会社から言われたそうです。しかし、給料の明細書には残業時間とそれに対する残業代が明記されていません。この様な場合50時間分+50時間超えた分の残業代をもらうことができるでしょうか?ネットで調べたら、通常の労働時間の賃金と割増賃金との区別がつかない以上、運行手当の支給により割増賃金が支払われたことにはならないと書いてありました。労働局にも聞いてみましたが、手当にはいろいろ含まれるという意味のわからない回答でした。

  • サービス残業代の請求について

    時効が迫っている為、GW明けに送付するつもりなので急いでおります。 サービス残業代の請求をする為に内容証明を送ります。 文面としておかしい所はないか見てください。 気になる箇所や、もっと効果的に伝わるような箇所があれば ご教授頂ければと思います。 請求書 平成二十年八月八日 受取人 東京都○○(所在地) ○○会社 ○○○○ 代表取締役 ○○ ○○殿 私は、平成十九年五月十二日より、平成二十年五月十一日まで貴社の従業員として働いてきました。 しかし、貴社は私に対し、平成十九年五月分から平成二十年五月分の間、法定労働時間を超えて労働をさせたにも関わらず、それに対する割増賃金を全額支払っておりません。 これは労働基準法第二十四条、第三十二条、第三十七条に違反するものです。 よって、同期間の割増賃金の総額百十二万六千八百四十四円に所定の遅延損害金(それぞれ支払うべき日の翌日から年十四.六%)を付加してお支払い頂けるよう、通告致します。 算出方法の詳細に関しましては、別途郵送させて頂く書類をご参考下さい。 なお、本書面到達後七日以内に金員の支払いなき場合には、労働基準監督署への告訴その他必要な法的措置をとらせて頂くことを申し添えます。 差出人 ・・・・・・・・・

  • 残業代の支払いについてお聞きしたいのですが

    残業代の支払いについてお聞きしたいのですが ある従業員が寝坊して遅刻しました。 その人の業務が当然遅れます。 仮に2時間遅刻したとして、2時間残業した場合は残業代は支払うものでしょうか? 本来、残業は上司の命令(指示)で行うのが法令的な見方だと思いますが 現実的にはどこの会社も社員が自発的に行っていると思います。 8時間労働の枠は超えてないので割り増しを払う必要はないような気もしますが・・・ 遅刻分を引いて、残業代を支給したとしたら割り増し分が増額となり微々たる金額ですが 筋が通らないような感じがします。

  • 残業手当を請求したいのですが。

    先月末に退社した会社に過去二年分の残業手当を請求しようと思います。 基本給14万、職務手当10万で25万の支給額です。残業は深夜で毎月148時間ありました。会社の言い分は残業代は職務手当に入れているといいます。入社時雇用条件の残業に関する手当の説明も無く、雇用契約書もありません。就業規則には、所定勤務時間は一日八時間、もしくは週40時間と明記してあり、残業は月42時間以上はさせないと明記してあります。 そして、残業、深夜手当の割り増し賃金を支払うともあります。 職務手当に残業代を含むという記載はありません。タイムカードのコピーもありますが、会社は払わないの一点張りです。管理職ではありません。 残業代の請求は厳しいでしょうか?よろしくお願いします。

  • 残業代の割増賃金

    36協定は結んでおらず、所定労働時間は9:00~17:00(休憩1h)の月~金です。 月~金曜は、22:00まで残業、土曜は10:00~19:00迄毎週働いた1カ月の残業割増賃金についてですが、(22.4.1前の為、月60時間を超えた50%増しは、取り入れないこととします) 法定労働時間は8時間ですから、この場合18:00~22:00の4時間に25%の割増賃金、 17:00~18:00は、割増無しの賃金で計算すると思います。 所定労働時間の土曜の10:00~19:00の計算はどうなるのでしょうか。 週の残業トータルは、金曜には週40時間を超えることになり、 36協定を結んでいませんから、金曜の17:00~18:00は25割増しに、 土曜の10:00~19:00は、休日の35%の割増しを請求することは出来ないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • どうすればサービス残業を止めさせられますか!?

    会社は労働者が残業しても労働者から請求のない場合、割増賃金を支払わなくてよいのでしょうか。 労働基準法第37条で、時間外労働をさせた時、使用者は割増賃金を支払わなければならない。と使用者の義務を示すにとどまり労働者の権利を明記していません。  とヘンテコな書き出しから入りましたが、読んで頂きありがとうございます。 当社ではホワイトとブルーの資格があり大学以上の卒業者を雇用した場合全員がホワイトになります。ホワイトは特段の失敗もなく務めると平均20年後には全員が課長になり、労働協約に基づき非組合員になります。さらに、賃金体系は月給制から年俸制に変更となります。就業規則では、年俸は会社の収益状況と労働者の成果を総合して毎年度決める、と成っています。定年近くにはほとんどの人が部長か部長補に昇格し定年を迎えます。 課長になってからも残業は月平均50時間程度を継続して行っていますが、課長以上の労働者に会社は割増賃金を支払いませんし、労働者も請求しません。当社の場合課長以上の労働者はその労働内容から判断して労働基準法で規定するところの管理監督者ではありません。それなのに割増賃金の請求をしません。一見馬鹿者の集まりに思えますが理由があります。それは年俸制だからです。割増賃金の請求をして支払われても次年度の年俸はその分減額されるからです。さらに、使用者の心証を悪くすると部長や部長補に昇進できないため、そっとしておくわけです。管轄の労働基準監督署へ通報する手もありますが、当社と自治体の癒着は市民の誰もが知るところで、当該部署への通報に期待は出来ません。  水戸黄門は悪徳商人と悪代官を葵の御紋入り印籠で成敗します。水戸黄門のような権限を持つ個人や団体を教えてください。お願いいたします。最後まで読んで頂きありがとうございました。

  • これってサービス残業と言うのでしょうか?

    こんにちは。 今、とある会社の事務をしております。 めったに残業はありません。 会社の就業規則に載っている就業時間は、9:00~17:30なのですが、営業が全員出払っていて事務所に事務員のみ残っている場合は、18:00まで残らなければなりません。  でもこの場合の残業代はつきません。 面接の時も入社してからも何の説明もなく、ある時先輩の社員の方から「聞いてないと思うけど、営業がいない時は18:00まで残らなきゃいけないの。」と言われました。 入社したばかりで上司に「そんなの聞いてません。」とも言えず、30分だからいいやっと思っていました。 しかし、友人の言い分によると、17:30~18:00までの30分は割増しにはならないけど、賃金としてもらえるはずだよと言うのです。 これって本当なのでしょうか?

  • 残業代請求訴訟と是正勧告

    退職した会社に対して残業代の未払いについて労働基準監督署に申告したのですが,会社が勧告に従わないので提訴を検討しております。 サービス残業分と一部の手当が残業代算定に含まれておりませんでした。 両方とも是正勧告が出されております。 この場合,上記の内容について会社が争って来た場合には,是正勧告が出されたことを立証できれば,証拠として採用されるのでしょうか?

  • みなし残業について

    お世話になります。 基本的な質問で申し訳ないのですが、 みなし残業について、あまりよく分かっておりません。 給与を計算しているのですが、 月平均所定労働時間が、173.8時間でみなし残業が45時間。 1時間の単価と、割増賃金の単価の金額がわからないのですが、金額と計算方法を教えていただけますでしょうか。 社内で教えてもらったのですが、まだあまり理解できておらず、、、申し訳ありません。 宜しくお願いします。 追伸 みなし残業の場合、休日出勤や、深夜残業については、その割増はどうなるのでしょう?それについても、教えていただけますでしょうか。