※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業代の割増賃金)
残業代の割増賃金について〜36協定の有無や土曜の計算方法について〜
このQ&Aのポイント
残業代の割増賃金について、36協定を結んでいない場合の計算方法をご紹介します。
また、土曜の計算方法についても詳しく解説いたします。
おさらいとして、法定労働時間は8時間であり、週40時間を超える場合には割増賃金が発生します。
36協定は結んでおらず、所定労働時間は9:00~17:00(休憩1h)の月~金です。
月~金曜は、22:00まで残業、土曜は10:00~19:00迄毎週働いた1カ月の残業割増賃金についてですが、(22.4.1前の為、月60時間を超えた50%増しは、取り入れないこととします)
法定労働時間は8時間ですから、この場合18:00~22:00の4時間に25%の割増賃金、
17:00~18:00は、割増無しの賃金で計算すると思います。
所定労働時間の土曜の10:00~19:00の計算はどうなるのでしょうか。
週の残業トータルは、金曜には週40時間を超えることになり、
36協定を結んでいませんから、金曜の17:00~18:00は25割増しに、
土曜の10:00~19:00は、休日の35%の割増しを請求することは出来ないでしょうか。
宜しくお願いします。