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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業代の割増賃金)

残業代の割増賃金について〜36協定の有無や土曜の計算方法について〜

このQ&Aのポイント
  • 残業代の割増賃金について、36協定を結んでいない場合の計算方法をご紹介します。
  • また、土曜の計算方法についても詳しく解説いたします。
  • おさらいとして、法定労働時間は8時間であり、週40時間を超える場合には割増賃金が発生します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

金曜日の8時間経過後(18:00~)から25%増しです。週40時間のカウントに、すでに割増を付けた時間は除外するからです(ダブルカウントしない)。 一方、土曜日は、 →就業規則に「土曜日が法定休日」だと明記してあるか、 →その週の日曜日(就業規則に週の始まりが日曜日としているか、何も指定していない場合)も働きに出ているなら、 土曜日は法定休日労働になり35%増しですが、でないなら、時間外労働で25%増しです。

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