• 締切済み

残業手当を請求したいのですが。

先月末に退社した会社に過去二年分の残業手当を請求しようと思います。 基本給14万、職務手当10万で25万の支給額です。残業は深夜で毎月148時間ありました。会社の言い分は残業代は職務手当に入れているといいます。入社時雇用条件の残業に関する手当の説明も無く、雇用契約書もありません。就業規則には、所定勤務時間は一日八時間、もしくは週40時間と明記してあり、残業は月42時間以上はさせないと明記してあります。 そして、残業、深夜手当の割り増し賃金を支払うともあります。 職務手当に残業代を含むという記載はありません。タイムカードのコピーもありますが、会社は払わないの一点張りです。管理職ではありません。 残業代の請求は厳しいでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

タイムカードのコピー(残業時間を特定します)と直近の給料明細書(残業代単価を算出します)があれば、会社に請求できます。残業代は法定(1日8時間、週40時間)を超えた時間分について25%増しで、深夜(22時~翌5時)に及ぶとさらに25%加算されます。会社から残業代に関する説明がなかったから払う必要がないという理屈は成立しません。 請求したらそのコピーを取っておいて下さい。払ってくれない場合は、会社所轄の労働基準監督署へ行って下さい。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

現状は、手当てに含まれる/含まれない、言った/言わないとか、支払いを忘れてた、遅れてる、確認中の状況ですので、直ちに労働基準法には違反しません。 労働基準監督署からの行政指導を行ってもらうには、残業代を支払わないという、客観的な根拠が必要です。 ・内容証明郵便により、残業代の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法で、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われないことが確認出来る通帳のコピーを取得。 上記の2点と勤務時間の記録を持って、賃金を支払わないという事の根拠に出来ます。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

労働監督署か 法テラス に相談してください。 割合と簡単に、解決つくと思います

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

働いたものの権利です。証拠もあります。当然もらえます。一度話をした上で労働基準監督署へ・・・・それでもだめなら裁判です。

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