• ベストアンサー

残業手当でこれはダメでしょうという規定

うちの会社の雇用契約の一部です。 『日給には、法定労働時間8時間に加え3時間分の時間外労働に対する割増賃金を含む』 これは、社会通念上どうなんでしょうか。 違法ではないのかもしれませんが、残業手当に対する見解として相応しいのかどうかお伺いします。 (なるべく、経営者側の主観を述べないでください)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.2

この1文だけで違法だとか問題があるとかは言えないのですが、心配な面は多々あります。 もしも日給が3時間分の残業代を含んで妥当な金額と言えない場合、 3時間まではサービス残業と言ってるようなもので、問題があると思います。 また、仮に日給が3時間分の残業代を含んで妥当だと思える金額であっても 今度は、毎日3時間の残業が当たり前なのではないかと考えられます。 そうなると、週休2日で月60時間の残業…これも問題ですよね。 このような給与規定をしている会社は、よっぽどの社員思いか、 過酷な労働条件で働かされるかだと思いますが、大抵は後者だと思います。 法的にどうかはさておき、安心して働ける会社とは言いづらいと思います。

g-on-b26
質問者

お礼

この契約以前は、いくら働いても残業手当はつきませんでした。 しかし、現在この契約下で3時間分手当てがついても日当分の額は変わりません。 つまり、残業手当がつかない仮定での日当額は減額ということです。 なので、(する必要もない時期でありますので)残業はしておりません。 蛇足ですが、この会社を秋口に退職する予定です。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.4

 他の回答者の方のご意見でよろしいかと思いますが、もう一点心配なところを。  その日給を11.75で割った数字が最低賃金以上であるか一度確認しておいたほうがよいかもしれません。最低賃金に引っかかっていなくても、自分が実際いくらの自給で働いているか確認しておいたほうが身の振り方等考える上では有効かもしれません。  ちなみに会社が東京で一般の事業の場合8,449円未満であれば最低賃金法に引っかかります。(事業の種類によってはもっと高くなることも)  最低賃金には地域別、産業別がありますので、以下のサイトで確認してみてください。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
g-on-b26
質問者

お礼

計算したところ、最低賃金には抵触していませんでした。 ただ、仕事の単価と自分の日当額を比較してみると、業界的には少し首をかしげるような額です。 会社には利益が出ているはずなのに、そういう報告はアバウトに風の便りのように聞かされる感じです。(しかも今期は赤字だとか言われました) 実際あまり信用は置けるようなものではありません。 ありがとうございました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

まず、 >雇用契約 とは何ですか? 契約書ですか、就業規則ですか。文字通り読めば契約書のように思えますが。 それはそれとして、 >『日給には、法定労働時間8時間に加え3時間分の時間外労働に対する割増賃金を含む』 この契約は“定額残業制”を意図しているものと思われます。 時間外労働が常に3時間以内(勿論時間外労働の基準時間の限度時間以内であることが前提です)であればOKですが、3時間を超えた場合にはその分は改めて割増賃金を支払わなければいけません。 こういう“アバウト”な契約をする会社は、会社の都合の良いようにし勝ちですので、時間外労働が3時間を超えた場合にはきちんと割増賃金が支払われているか注意しなければなりません(但し、時間外労働をしなければメリットにもなり得ます)。

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200110.html
g-on-b26
質問者

お礼

これは契約書の文面ですが、就業規則にも書いてあると思われます。 さてその『定額残業制』についてですが、3時間を超えた場合には残業手当を『請求』し、『承認』を受ける様なシステムになっています。 理由によっては(正当と思われるような場合でも)却下される可能性があるわけです。忙しい時期(今はそうでもないので残業自体をしていませんが)にいちいち請求できるのだろうかと少し心配な点でもあります。 蛇足ですが、私はこの会社を秋口にやめることになっています。 ありがとうございました。

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.1

3時間の残業をして幾らになりますといっているだけで それだけでは問題は無い様に思えます。 残業を必ずしなさいといっているわけではないのですか? 賃金も決定していて計算や支払方法も明示しているのですか? 入社するなりしたときに確認して了承して勤めだしたのではないのですか? 参考URLをご覧の上で何か問題があるか確認されてはいかがでしょう?

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
g-on-b26
質問者

お礼

以前は同じ日当額で、いくら残業しても残業手当はつきませんでした。 つまり残業すると損するような規定になったというのが社内の実情です。 うちは現場仕事なので残業するかしないかは納期次第です。ですが現在は無理に残業しなくてもよいので、していません。それを超えたらまた別に残業手当を請求できます。 私は秋口までに退職するので(繁忙期もそれまでやってきません)あまり関係ない立場ですが、こういう契約は一般的なのか気になったので質問した次第です。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 時間給制と残業手当

    いわゆる契約社員でフルタイムで働いているものです(毎月、約200時間の勤務が続いています)。 給料は時間給制で、社会保険や有給休暇はあります。 さて質問です。 例えばある月に210時間働いた時、その月の給料は「210時間×時間給単価」で計算されるのですが、法定労働時間を超えているので割増しがついてもいいはずと思うのですがそうなっていません。時間給制では「残業」の割増し賃金はないものなのでしょうか?  なお、「○○手当」に相当するものは一切ありません。  

  • 残業手当について教えてください。

    私はパートで老人介護施設に勤務していますが、先日残業手当がついていないと事務所に 言ったら、労働基準法では「一日8時間/週40時間」を超えれば残業手当がつくけれど、貴方は 1日8時間の勤務時間は超えても週40時間を超えていないから残業手当の25%の割増は付かず、労働時間が増えただけで通常の時給が付くだけと言われましたが、労働基準法では「1日8時間又は週40時間」を超えればとなっていて、「・・・又は・・・」だとどちらかの要件をひとつでもが満たせれば割増し手当が付くと思いますが、正確な法解釈を教えてください。

  • 残業代未払いについて(運転手)

    労働基準監督署を通して以前勤めていた会社に残業代を請求しました。月の残業の50時間分は運行手当の中に含まれていると会社から言われたそうです。しかし、給料の明細書には残業時間とそれに対する残業代が明記されていません。この様な場合50時間分+50時間超えた分の残業代をもらうことができるでしょうか?ネットで調べたら、通常の労働時間の賃金と割増賃金との区別がつかない以上、運行手当の支給により割増賃金が支払われたことにはならないと書いてありました。労働局にも聞いてみましたが、手当にはいろいろ含まれるという意味のわからない回答でした。

  • 残業時間について

    このようなケースの場合はどうなるでしょうか。 月給制で残業代の割増等は一切なし。 就業時間は9:00~17:00。 17:00以降に残業した場合、残業した時間を通常の業務時間内で振替えて残業を消化 (消化できなかった場合はそのまま) 上記の法則が下記のように変更になります。 労働基準法を参照し、 9:00~17:00までの就業時間だが実際の勤務時間は7時間だから 1週間に40時間を超えた場合の時間のみを残業消化に充当。 この場合、 1.就業時間が9:00~17:00なので一日8時間カウントではないのか。  (社員はアルバイトと違い必ず1時間の休憩はとれない) 2.労働基準法の時間は割増賃金の対象となる時間であって、 完全月給制で割増賃金をもらっていないのだから残業時間として 計算するのは単純に17:00以降の時間ではないのか。 以上2点です。 どなたか、解説をよろしくお願いします。 ※労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。 この法定労働時間を超えて労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)時間外労働です。 これが割増賃金の対象になります。

  • 年俸制の残業代について

    お世話になります。1年半前に退職した会社について。 年俸制をとっており、残業代も月20時間含むとあったと思います。 現実の就労では月60~80時間の残業をしていた時期があり、 年俸制といえども法定労働時間を越えている部分については割増賃金をもらっていませんでした。 年俸制といえどもタイムカードで出退勤を確認していました。 この場合、さかのぼって年俸制契約に含まれていない分の、 法定労働時間外の割増賃金を請求することは可能でしょうか。 可能であればどのような手順で請求するのが適正ですか。 よろしくお願いします。

  • 残業手当を請求したいのですが。

    先月末に退社した会社に過去二年分の残業手当を請求しようと思います。 基本給14万、職務手当10万で25万の支給額です。残業は深夜で毎月148時間ありました。会社の言い分は残業代は職務手当に入れているといいます。入社時雇用条件の残業に関する手当の説明も無く、雇用契約書もありません。就業規則には、所定勤務時間は一日八時間、もしくは週40時間と明記してあり、残業は月42時間以上はさせないと明記してあります。 そして、残業、深夜手当の割り増し賃金を支払うともあります。 職務手当に残業代を含むという記載はありません。タイムカードのコピーもありますが、会社は払わないの一点張りです。管理職ではありません。 残業代の請求は厳しいでしょうか?よろしくお願いします。

  • 残業代の割増賃金

    36協定は結んでおらず、所定労働時間は9:00~17:00(休憩1h)の月~金です。 月~金曜は、22:00まで残業、土曜は10:00~19:00迄毎週働いた1カ月の残業割増賃金についてですが、(22.4.1前の為、月60時間を超えた50%増しは、取り入れないこととします) 法定労働時間は8時間ですから、この場合18:00~22:00の4時間に25%の割増賃金、 17:00~18:00は、割増無しの賃金で計算すると思います。 所定労働時間の土曜の10:00~19:00の計算はどうなるのでしょうか。 週の残業トータルは、金曜には週40時間を超えることになり、 36協定を結んでいませんから、金曜の17:00~18:00は25割増しに、 土曜の10:00~19:00は、休日の35%の割増しを請求することは出来ないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 残業代の計算について

    現在、会社と労使トラブルになっています。 事の発端は、社長に「もう顔も見せるな。来なくて良い。」と言われたことからです。 週40時間を超えていたので、そのことも含め労働基準監督署に行き、相談した結果、解雇予告手当と法定労働時間を超えた分についての請求書(金額は未記載)を出すことになりました。 今日、会社にいる知人から聞いたのですが、早退・欠勤の分を請求すると聞きました。 今までの慣例のようなもので、会社は欠勤があっても月給制のように賃金を支払っていました。 今回、請求されるのは、恐らく報復的な意味が込められていると思います。 それとは別に、入社時に「労働条件通知書・同意書」に休日は日曜日との記載があり、それに記名・押印しているので、週48時間を超えた分で残業代を計算している可能性があります。 知人は「割増賃金から早退・欠勤の分を差し引くと、あいつは赤字になる。」と言っているのを聞いたそうで、その可能性を疑っている次第です。 私の計算では少なくとも、未払割増賃金の総額が「早退・欠勤」の総額を下回ることはないのです。 私は「雇用契約書」等より「労働基準法」が優先され、「雇用契約書」等が「労働基準法」を下回る場合は「労働基準法」まで引き上げられるとの認識でいます。 したがって、週48時間勤務で記名・押印したからといって、割増賃金については週40時間を超えた分で計算されるべきと考えています。 解雇予告手当については、「解雇とは言っていない」との理由で支払う意思はないようです。 解雇予告手当については、とりあえず省きますが、未払割増賃金については納得がいかないので、ここで質問させて頂きました。 上記のことを踏まえた上で、聞きたいことは・・ 1.週48時間で同意していたら、残業代(時間外の割増賃金)の計算は週40時間ではなく、週48時間を超えた分で計算されるのでしょうか? 2.今までの慣例で「早退・欠勤」の場合でも給与の日割計算を行っていなかったが、今回、請求されるのは正当なのかどうか? とりあえず、この2点についてお伺いしたいのです。 どなたか、回答をお願いいたします。

  • いわゆる残業手当の労基法上の問題の観点から  3

    質問です。 1.時間外労働の毎日5分カットは違法か 2.1日8時間までの30分残業は賃金0でよいか 3.部長に深夜割増賃金は必要か 4.36協定の届出は、1日4時間、1年360時間でよいのか ご回答よろしくお願いします。

  • 残業代について質問です。

    私は飲食店を展開する会社で今月から事務で働くことになりました。 平日の月~金 10時~19時 実働8時間(週40時間) で雇用契約をしています。 休日は土曜・日曜と祝日です。 給与は時給計算制で保険や年金は引かれております。 交通費や皆勤手当などはないです。 同じ求人で入った先輩から、19時~22時半?迄残業しても残業代が割り増しにならないらしい?とのことを耳にしました。(深夜増しではなく、通常の時給で残業代が発生するとのこと) 先程雇用契約書を確認したところ、 所定勤務時間は上記で間違いないです。 また所定時間外については、法廷内は通常の賃金、法廷超は25%、月60時間を超える場合は50% (法定労働時間 1日8時間 又は1週間40時間) となっています。 ここからが質問です。 1.19時以降の残業は雇用契約で言う法廷超にあたりますよね?と言うことは雇用契約的には19時以降勤務した場合はその分時給が25%割り増しで計算されていますよね? もし25%割り増しになっていない場合は労働基準法違反になりますよね? 2.例えば平日に祝日があったり、やむを得ない理由で欠勤や遅刻早退をした日が出た場合はどうなるのでしょうか?必然的にその分残業しなければ週40時間未満になりますよね? 週40時間未満が月に一週だけでもあれば残業代25%割り増しは当月適用されないのでしょうか? それともその40時間未満の週だけ25%割り増し不適用になるのでしょうか? それとも法定労働時間 の1日8時間に当てはまり40時間未満の週でも残業代25%割り増しは適用なのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ないです。 先輩もお金のことは聞きづらいらしくよく分からないそうです。 ご教示お願い致します。