残業代と基本給と手取りに関して

このQ&Aのポイント
  • 残業を減らせば基本給は上がる?残業代についての疑問について調査しました。
  • 残業の減少と基本給の関係は?残業代よりも早く仕事を終わらせるメリットとは?
  • 残業代の増加と手取りの増加は比例するのか?皆様の意見をまとめました。
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▽残業代(残業手当)と基本給と手取りに関してです。

▽残業代と基本給と手取りに関してです。残業を減らせば減らす程、 必ず基本給は上がるものですか? つまり皆様の勤務する、又はしていた会社では、実際どうでしたか? 残業を厭わずにして、残業代を付けて貰う事よりも、納期など締め切りが先の仕事を、 できるだけ早めに、できるだけ速くこなして残業時間を 可能な限り減らした方が、基本給が上がって、月あたり手取り額も、 年あたり手取り額も、生涯手取り賃金も、却ってずっと多くなって、 雇用側も被雇用側も、明らかに得をするのでしょうか? それとも、仕事を増やして貰ってでも、残業を沢山した方が、 被雇用者は、割増の残業手当が付いて、手取りが増えて、 お得なのでしょうか?またこの考え方の良し悪しについても 皆様の私見を書いて欲しいです。 例えば、その通りではあるけれども、みんながそんな考え方で、 仕事を増やして貰ったりして、残業ばかりすると、残業代の支払いで、 会社の経営が傾いて、逆に基本給が減ったり、倒産したりするので、 完全に間違った、良くない考え方である、などと書いて下さい。 また今の私の勤務先では、正社員として17時以降に残業すると、 1時間当たりの給与が、約1.5倍になっていると思うのですが、 この割増率は、法律で決まっていて、どこの会社も官公庁も、 当然、同じですよね? 以上、わかる方、わかる範囲でも構いませんので、老若男女問わず どしどしご回答下さい。ぜひ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.2

たいていの会社では、 基本給は定期昇給による上昇分しか上がらないようになっています。 それ以外だと、昇格(係長、課長などになった場合)の際のアップ。 または、号俸給を採用している会社だと、年齢や勤続年数で基本給の号級を帰るところがあります。 労働組合があれば、ベースアップ要求で基本給額が底上げされることもあります。 時間外労働をせずに、会社貢献したとしても、 特別に昇給してもらえるとは限りません(上司によっては残業しない=仕事しないやつと考える場合もある)。 >残業を沢山した方が、被雇用者は、割増の残業手当が付いて、手取りが増えて、お得なのでしょうか? 管理職(たいていは課長以上ですが、係長を含む場合があります)には管理職手当を支給し、管理職だからと時間外労働分の賃金を支払わないという会社があります(管理監督者では無いので違法)。 これだと、ヒラの従業員のほうが、時間外賃金で給料高くなることがあります。 >法律で決まっていて、どこの会社も官公庁も、当然、同じですよね? 法定労働時間を越えた割り増しは2割5分増し。 5割り増しになるのは、 法定労働時間を越えた時間外労働が、深夜労働に重なった場合と、 大企業で、月の時間外労働時間が60時間を越えた部分です(中小だと猶予期間がある)。

lw450j_24da
質問者

お礼

takuranke様、ご回答有難うございました。 べスアンにて御礼申し上げます。 また宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • catpow
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回答No.1

>>残業代と基本給と手取りに関してです。残業を減らせば減らす程、 必ず基本給は上がるものですか? なんでそんな変なことを思いつかれたのですか? 基本給と残業代の時間単価は関係あります。ですけど、残業時間と基本給の額には、何の関係もありませんよ。 だから、残業時間が0でも、100時間でも、基本給は変わりません。 もちろん、長期的にみたら、残業代を多く払うことは、人件費が高くなり、企業としては利益が減るので、なんらかの対策を会社は考えるでしょう。 ちょくちょく見かけるのは、「40時間以上の残業代は払わない」とか「残業代はいっさい払わない」とか、「40時間の残業代を含んだ給与になっている」といって、たとえ40時間を越えた部分があっても、払わないとか、「当社は、年俸制だ」といって、残業代を払わないとか、まあ、違法なことを会社側はやっていますね。 >>正社員として17時以降に残業すると、 1時間当たりの給与が、約1.5倍になっていると思うのですが、 間違っていますよ。 会社の終業時間、会社によって違っていて、17時とは限りません。 さらに、その後に休憩時間が30分とることなんて決まっていたら、17時が定時であっても、17時30分から残業が始まることになります。 そして、普通残業なら、1.5倍じゃあなく、1.25倍になります。 なお、1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、その越えた部分に対しては、1.25倍じゃあなく、1.5倍で計算されます。

lw450j_24da
質問者

お礼

▽catpow様、ご回答有難うございました。 感謝を申し上げます。 また宜しくお願い致します。

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