• 締切済み

どうすればサービス残業を止めさせられますか!?

会社は労働者が残業しても労働者から請求のない場合、割増賃金を支払わなくてよいのでしょうか。 労働基準法第37条で、時間外労働をさせた時、使用者は割増賃金を支払わなければならない。と使用者の義務を示すにとどまり労働者の権利を明記していません。  とヘンテコな書き出しから入りましたが、読んで頂きありがとうございます。 当社ではホワイトとブルーの資格があり大学以上の卒業者を雇用した場合全員がホワイトになります。ホワイトは特段の失敗もなく務めると平均20年後には全員が課長になり、労働協約に基づき非組合員になります。さらに、賃金体系は月給制から年俸制に変更となります。就業規則では、年俸は会社の収益状況と労働者の成果を総合して毎年度決める、と成っています。定年近くにはほとんどの人が部長か部長補に昇格し定年を迎えます。 課長になってからも残業は月平均50時間程度を継続して行っていますが、課長以上の労働者に会社は割増賃金を支払いませんし、労働者も請求しません。当社の場合課長以上の労働者はその労働内容から判断して労働基準法で規定するところの管理監督者ではありません。それなのに割増賃金の請求をしません。一見馬鹿者の集まりに思えますが理由があります。それは年俸制だからです。割増賃金の請求をして支払われても次年度の年俸はその分減額されるからです。さらに、使用者の心証を悪くすると部長や部長補に昇進できないため、そっとしておくわけです。管轄の労働基準監督署へ通報する手もありますが、当社と自治体の癒着は市民の誰もが知るところで、当該部署への通報に期待は出来ません。  水戸黄門は悪徳商人と悪代官を葵の御紋入り印籠で成敗します。水戸黄門のような権限を持つ個人や団体を教えてください。お願いいたします。最後まで読んで頂きありがとうございました。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

ス・ト・ラ・イ・キ ! https://www.youtube.com/watch?v=ltNEu7HXqUU

konjii
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。ただもう少し真摯にご回答をお願いします。

関連するQ&A

  • 年俸制の残業代について

    お世話になります。1年半前に退職した会社について。 年俸制をとっており、残業代も月20時間含むとあったと思います。 現実の就労では月60~80時間の残業をしていた時期があり、 年俸制といえども法定労働時間を越えている部分については割増賃金をもらっていませんでした。 年俸制といえどもタイムカードで出退勤を確認していました。 この場合、さかのぼって年俸制契約に含まれていない分の、 法定労働時間外の割増賃金を請求することは可能でしょうか。 可能であればどのような手順で請求するのが適正ですか。 よろしくお願いします。

  • サービス残業代について

    今日新聞で ”サービス残業 不払い賃金が半年で72億円”というの知りびっくりしました。実は私は以前開発系の企業に在職していた時に、月次の勤務時間が平均250時間で総務に残業代を申請した所、給与は年俸制なので残業代は支給されない契約になっていると言われました。契約時には全くそんな事は聞いていなくその時はしぶしぶ我慢しましたが、私の場合でも労働基準監督署に通報すれば不払い賃金が支給されるのでしょうか?前の会社は経済的に厳しく、社員全員の不払い賃金を払う事になれば倒産確実ですが、その場合はどうなるのでしょうか?

  • 残業代は請求しないと貰えないのですか?

     当社では課長(労働基準法でいう管理監督者ではありません)以上になると非組合員になると同時に早出や残業をしても時間外手当はつきません。上司に聞くと、そういえばオレも貰っていないなあ、というだけです。就業規則では課長以上の賃金について、時間外手当を支払わないとは書いていません。総務担当重役か社長に聞けばいいのですがそんな勇気はありませんし、将来の出世に影響が出ないとも限らないので怖くて言えません。  皆様の会社ではどうですか、教えて下さい。

  • 残業代未払いについて(運転手)

    労働基準監督署を通して以前勤めていた会社に残業代を請求しました。月の残業の50時間分は運行手当の中に含まれていると会社から言われたそうです。しかし、給料の明細書には残業時間とそれに対する残業代が明記されていません。この様な場合50時間分+50時間超えた分の残業代をもらうことができるでしょうか?ネットで調べたら、通常の労働時間の賃金と割増賃金との区別がつかない以上、運行手当の支給により割増賃金が支払われたことにはならないと書いてありました。労働局にも聞いてみましたが、手当にはいろいろ含まれるという意味のわからない回答でした。

  • サービス残業代の請求について

    時効が迫っている為、GW明けに送付するつもりなので急いでおります。 サービス残業代の請求をする為に内容証明を送ります。 文面としておかしい所はないか見てください。 気になる箇所や、もっと効果的に伝わるような箇所があれば ご教授頂ければと思います。 請求書 平成二十年八月八日 受取人 東京都○○(所在地) ○○会社 ○○○○ 代表取締役 ○○ ○○殿 私は、平成十九年五月十二日より、平成二十年五月十一日まで貴社の従業員として働いてきました。 しかし、貴社は私に対し、平成十九年五月分から平成二十年五月分の間、法定労働時間を超えて労働をさせたにも関わらず、それに対する割増賃金を全額支払っておりません。 これは労働基準法第二十四条、第三十二条、第三十七条に違反するものです。 よって、同期間の割増賃金の総額百十二万六千八百四十四円に所定の遅延損害金(それぞれ支払うべき日の翌日から年十四.六%)を付加してお支払い頂けるよう、通告致します。 算出方法の詳細に関しましては、別途郵送させて頂く書類をご参考下さい。 なお、本書面到達後七日以内に金員の支払いなき場合には、労働基準監督署への告訴その他必要な法的措置をとらせて頂くことを申し添えます。 差出人 ・・・・・・・・・

  • 残業代の計算について

    現在、会社と労使トラブルになっています。 事の発端は、社長に「もう顔も見せるな。来なくて良い。」と言われたことからです。 週40時間を超えていたので、そのことも含め労働基準監督署に行き、相談した結果、解雇予告手当と法定労働時間を超えた分についての請求書(金額は未記載)を出すことになりました。 今日、会社にいる知人から聞いたのですが、早退・欠勤の分を請求すると聞きました。 今までの慣例のようなもので、会社は欠勤があっても月給制のように賃金を支払っていました。 今回、請求されるのは、恐らく報復的な意味が込められていると思います。 それとは別に、入社時に「労働条件通知書・同意書」に休日は日曜日との記載があり、それに記名・押印しているので、週48時間を超えた分で残業代を計算している可能性があります。 知人は「割増賃金から早退・欠勤の分を差し引くと、あいつは赤字になる。」と言っているのを聞いたそうで、その可能性を疑っている次第です。 私の計算では少なくとも、未払割増賃金の総額が「早退・欠勤」の総額を下回ることはないのです。 私は「雇用契約書」等より「労働基準法」が優先され、「雇用契約書」等が「労働基準法」を下回る場合は「労働基準法」まで引き上げられるとの認識でいます。 したがって、週48時間勤務で記名・押印したからといって、割増賃金については週40時間を超えた分で計算されるべきと考えています。 解雇予告手当については、「解雇とは言っていない」との理由で支払う意思はないようです。 解雇予告手当については、とりあえず省きますが、未払割増賃金については納得がいかないので、ここで質問させて頂きました。 上記のことを踏まえた上で、聞きたいことは・・ 1.週48時間で同意していたら、残業代(時間外の割増賃金)の計算は週40時間ではなく、週48時間を超えた分で計算されるのでしょうか? 2.今までの慣例で「早退・欠勤」の場合でも給与の日割計算を行っていなかったが、今回、請求されるのは正当なのかどうか? とりあえず、この2点についてお伺いしたいのです。 どなたか、回答をお願いいたします。

  • 残業代について

    労働基準法では、 時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日労働の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。 とあります。いざ経営者になってみると払う側としては少し高くないか?と抵抗あります。自分がサラリーマンだった時はたしてこんなにもらっていたか疑問もあります。この基準はずっと前から、変わっていないのですか?  「賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金」ってどうやって計算するのでしょうか?  範囲以下の賃金だと、どう問題になるのでしょうか?

  • 残業代が出ません!!

    「残業代が出ません!!」「求人票に書いてあることと違います!!」の様な労働上の質問・相談がされることがこのサイトでもよくあると思います。そういった場合「労働基準監督署に相談・通報してください」のような回答がつくことが多々あると思います。  そこで質問なのですが、実際に労働条件に不満があり労働基準監督署等に勤め先の企業について相談・通報したことがあるがたはいますか?また、その場合どのようが改善がなされたのでしょうか?(それとも変化なしか?)

  • 残業代請求

    会社の就業規則には、「基本給と各種手当(労働基準法第37条4項を除く)の合算額には1ヶ月あたり45時間分の時間外労働割増賃金を含める。」とあり、残業しても月45時間までは残業代は全く出ません。 2年前から勤務を始め、一年間は何の手当ても無く基本給のみだったので、この期間については残業代を全額請求できますか? また、土曜日も会社のカレンダーでは出勤日になっていますが、週40時間を超えると考え、一日分丸まる割り増し賃金として請求して良いのでしょうか?

  • 深夜割増等の拒否

    自分で雇用契約書を作り、会社と契約を契約を結ぼうと思っています。内容としては、身分を執行役員とし、管理監督職として扱ってほしいこと、給料を年俸制にしてほしいこと、1年ごとに年俸などを協議して契約を更新していくこと、年俸以外の賃金(退職金、時間外手当、深夜割増賃金、出張時の日当等)の受け取り拒否、です。労働基準法等を見ると、管理監督職の場合は、時間外や休憩等の規定は適用しないとありますが、その中には深夜割増は含まれていません。何が何でも会社からの深夜割増は受け取りたくないので、そういう内容で契約書を作っていますが、法律上問題はあるでしょうか。