• 締切済み

残業代が分かりません

私は以前勤めていた会社に残業代を請求したいと思ってます。しかし残業代や休日割り増し、深夜割り増しが分かりません。 会社の就業規則では「1年間の変形労働、週40時間」となってます。 1日の拘束時間は16時間、休日は週に1日、盆3日、年末年始3日、年間で休日は60日位でした。 在籍は1年、既に退職してます。詳しく教えて下さい。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

1年単位の変形制については参考URLで理解してください。少し取っ付きにくいと思われますが。 概略としては、 あらかじめカレンダーで労働日を特定し、その日の所定労働時間も特定します。そうすると年間の総労働時間が計算できますので、それを年間総日数で割ると1日あたりの平均労働時間が出ます。それに7日をかけますと、1週間当たりの労働時間になります。そこで出た時間が40時間以内になっていればOK。他に連続労働日数の制限など細かいルールがありますが、とりあえずは基本を押さえてください。 で、大切なのは実労働時間を具体的にメモとかしているかです。それと変形制において残業となる時間の突き合わせができるかということになります。荷主の指定時間など間接的なところからでも浮き上がらせることができるかということになります。 なお、手待ち時間(労働から解放されていない待機時間)は労働時間になります。 運転手の場合、水揚げによって給与明細の各数字がころころ変るところが多いのですが、どうでしょうか。基本給などある程度固定であれば割り増し単価はすぐ計算できますが、運転手独特の明細の場合正式な出し方はできません。ここら辺は労働基準監督署(できれば以前勤めていた会社所在地を管轄する署)にご相談ください。休日労働もかなり多いようです。

参考URL:
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/change_year.pdf
回答No.4

請求は可能ですが、そのためには在籍していた1年間の各日の労働時間の記録が必要です。まずは、その記録が手元にあるか否かですね。各日毎の時間の記録さえあれば、年間の総労働時間から計算して、残業(時間外労働)の算定ができます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.3

#2です。 私にはあなたの働いていた会社の規則がわかりませんから、自分で計算してくださいね。そのためには、所定労働時間がどのように決められているのか、そしてあなたが実際にいつからいつまで働いたのかがわかっていなければなりません。まずはそれらを整理する必要があります。あなた自身がよくわかっていないのであれば、専門家に手伝ってもらったほうが良いような気がする。 以下は参考資料です。 http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/pdf/rodoho_point.pdf

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.2

1年間の変形労働ならば「労使協定により8時間を超える時間を定めた日」とか「労使協定により40時間を超える時間を定めた週」というのがあるんじゃないのかなあ。それを超えなければ時間外労働ではないよ。 まあ,それでも対象期間における総労働時間(対象期間が1年間の場合は、2,085時間(閏年は、2,091時間))を超えて労働した時間は時間外だろうけど... それから拘束時間と労働時間は違うからね。拘束時間のうちの労働時間はどの程度だったのですか?

shige8026
質問者

補足

トラックのドライバーで、積込時間の指定や目的地の荷卸し時間の指定があり、、本当に業務から解放されるのは、3日間のうち8時間だけでした。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

在職中に請求するべきだった。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう