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残業代について
週6(月~土)の一日の実務労働時間が7時間の場合、週の労働時間が42時間となりますがこの場合2時間は残業代として割り増しになりますか? 職種は商業等ではないので必ず割り増しになるものでしょうか。 それとも第4土曜日や、祝日は休みなので1ヶ月単位で見ると他の週は35時間だったりするのでそういった場合は相殺されるものでしょうか。 変形労働時間というのがありますが、36協定を結んでいればこういった場合でも割り増しされない場合はありますか。 全く詳しくないので分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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- watch-lot
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#1です。補足しておきます。 労基法では、一日8時間以内、週40時間以内という制約がありますので、これを超える場合は労使で取り決めして運用することとなります。これを36条の協定、つまり36協定と呼んでいるのです。 したがって、週42時間勤務は、2時間だけ時間外勤務となります。
- tpg0
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1日7時間勤務が定時間で土曜日が休日指定でないなら、7×6で週42時間勤務になりますが、1日7時間を超えた時間なら残業扱いですが、7時間を超えない時間は定時と見ますから、残業になりません。 昔は、隔週土曜日休日の会社も多く、1日8時間の6日出勤は珍しくなかったですが、週48時間でも残業にはなりません。 あくまでも、1日の定時間を超えた時間が残業扱いになります。 逆に、1日7時間勤務が定時間で週5日出勤では、週35時間勤務ですが、出勤日の7時間を超えた時間は残業扱いになります。 36協定は、労使間の話し合いで締結するので、週40時間勤務を超えた時間を残業扱いにすると定めたなら週42時間は、そもそも協定違反になりますから、会社側はそのような勤務はさせません。 但し、振替休日等を土曜日出勤に充てた場合は、例外的に40時間を超える事もあり得ます。 36協定は、週40時間を定める訳ではありませんから、各労使間によって週の勤務時間が異なります。 勤務先の36協定がどのようになってるかは、労働組合の執行委員等に確認しておく必要があります。
- watch-lot
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>となりますがこの場合2時間は残業代として割り増しになりますか? >相殺されるものでしょうか。 ●2時間は残業対象にはなりますが、割り増しになるかどうか相殺されるかどうかは36協定次第だと思います。 就業規則とも照らし合わせて、調べてみて下さい。