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残業代について

自分で色々調べてみたけどよくわからないので教えて下さい。 一日の所定労働時間は7時間、週休2日制で土日は休みです。 勤務時間9~17時で12~13時の1時間は休憩で労働時間には入りません。 残業割増は一日8時間以上からになります。 月~水、9~17時勤務(各7時間労働で計21時間労働) 木、9~19時勤務(9時間労働) 金、13~20時勤務(3時間遅刻、7時間労働) 土、10~19時勤務(8時間勤務) 金曜は私用による遅刻で土曜は業務上必要なため、上司の許可のもとの休日出勤しました。 実際に時間外としてついた時間は5時間のみで、金曜3時間遅刻した分の時給も引かれています。 総務に問い合わせたところ、週40時間で計算すると5時間分しか時間外にならない。 代休制度はやめて振休制度になったので休日手当もない、と言われました。 後から知らされたことなので振休もとっていません。 日給月給制で遅刻や早退した時は引かれるので 金曜は残業しても出勤した時間が遅かったので、時間外がつかないのはわかります。 でも火曜の残業分と土曜の休日手当(または土曜時間外として8時間)は やはり付かないのでしょうか。 変形労働制も導入していない状態で週40時間で計算してもいいのか、 それに社員に何の通知もなく代休はなしと決めて休日手当を出さなくてもいいのか、 調べたけどよくわからず納得できません。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>代休制度はやめて振休制度になったので休日手当もない、と言われました。 御社の給与規則と下記URLの内容を比較してください。 http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/006/006_0083.html  ※振休制度が厳格に運用されているのであれば、御社総務の回答で問題   ありません。運用されていないにも関わらず振休制度を名乗って休日手   当(割増賃金)を支給しないのは脱法(法の精神に反する)行為です。 >週40時間で計算すると5時間分しか時間外にならない。 所定外労働時間  所定労働時間が7時間労働で土日が休みですので、週の所定労働時間は35時  間となります。35時間を超えるとその時間が時間外賃金(残業代)となり  ます。(割増賃金は必要なし)   ※所定労働時間と法定労働時間の差が所定外労働時間です。   ※給与規則等で割増賃金を支給する規定があれば支給されます。規定が    なければ割増賃金を支給する必要はありません。   ※法定内ですから三六協定は必要有りませんが、給与規則等に法定時間    までは残業を命ずる可能性がある旨を追記することが望ましい。 http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13140893.html 法定外労働時間  法定労働時間は週40時間です。40時間を超えて労働した場合には、割増賃  金を支給しなければなりません。  本件の様な場合には125%(平均時給換算)を支給する必要があります。   ※三六協定を労働者(代表)と締結する必要があります。三六協定が無い場合には    法定外労働を命ずることはできません。   ※平均時給の算出方法は下記URL参照 http://www.geocities.jp/wfnxc963/rouki-soku060822.html#soku%2019jou 所定労働時間が何時間であるかを給与規則等で確認して下さい。 質問者さんが35時間と思っていても、実際は40時間かも知れません。 (これは部外者では分かりません) 所定労働時間が35時間/週であれば、質問者さんのお考えの通り、5時間しか 残業がつかないのは変です。 給与規定、三六協定を確認した上で、労働局又は社会保険労務士にご相談され ます事をお奨めします。

orange1m
質問者

お礼

就業規則を改めて確認したところ、代休と振休制度それぞれについて書いてありましたが、実際に使用しているタイムシートでは代休の項目しかなく振休の項目はありません。 他の元社員(退職済)に聞いたところ、代休になっているか振休になっているかは総務が給与計算の時に決めているということでした。 これでは給与を貰う時までこちらでは代休か振休扱いかわかりません。 給与明細をもらっても所定外と法定外、深夜の時間についてそれぞれ明記されておらず、合算して「時間外」としかなっていないため、所定外と法定外がそれぞれ何時間かこちらではわかりません。 所定外、法定外、深夜の時間がそれぞれわかるようにしてほしいと要望を出しましたが、それはできないと言われました(理由は言ってくれません。) また規定はありましたが、あらかじめ振り替える休日は決められませんでした。 就業規則では所定労働時間は週35時間、一日7時間 時間外手当がつくのは法定時間外から(所定外は時間外手当なし) 休日手当は勤務一時間あたりの算定額×40時間を超えた時間×0.25 36協定は先月締結したばかりです。 いただいた回答や自分で調べた結果からすると次のようなことでいいんでしょうか。 今回の場合だと ・所定労働時間が35時間なので時間外は8時間になる ・時間外は8時間でも時間外手当は法定労働時間を超えた分のみつくので時間外手当がつくのは5時間になる ・今回の時間外の5時間(それとも8時間?)はあらかじめ振りかえる休日が決められておらず、かつ週40時間を超えているので時間外の1.25ではなく休日手当の1.35で計算される 小さな会社なのであまり細かいことにこだわらない方がいいのかもしれないけど、残業をしないと上司に怒られる状況で給与も所定内、所定外、法定外、深夜それぞれの項目で30分単位で切り捨てられる上、実質休憩もとっていないのに休憩時間に設定されている時間が多くて実労働時間と支給額に開きがあるので、手当くらいきちんと貰いたいと思うのは不況の今よくばりなんでしょうか…。

回答No.1

日給月給であれば、月の就労時間がわからないと、週だけでは一概にはなんともいえません。 ただ、遅刻の3時間を引いているなら5時間ではなく8時間ですね。 また、代休をなくし振休にしたというのは言葉遊びみたいな話ですねえ。振り替え休日というのは、会社が休日を変更することです。すなわち、この場合なら土曜の休みをいついつに変えたと指示があってはじめて成立するわけで、実態とはちがいます。 今回の場合なら、この週に関しては、残業なし、遅刻なしで振り替え休日を他日与えるというのが正しいとおもいます。

orange1m
質問者

お礼

月の就労時間ははっきりとわからないのですが、 就業規則には週35時間、一日7時間となっていました。 遅刻で引かれたら8時間、引かれてなければ5時間になるんですね。 就業規則には代休と振替休日について書かれていますが、 実際にタイムシートには代休の項目しかなく振替休日の項目がないため 振替になるということを知らない人が多いです。 ありがとうございました。

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