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サービス残業とサービス休日出勤について

私の主人の会社の労働状況に関して質問させて頂きます。 私の主人は入社3年目で(27歳の時に転職)、アパレル関係の小物を製造している会社に勤めています。 ●基本労働時間は8時半~17時半までの実働8時間 ●昨年の夏頃からほぼ毎日20時~23時半頃までサービス残業(実働10.5時間~14時間) ●昨年の秋頃から毎週日曜日も同じく20時~23時まで出勤 ●来月は土曜日も出勤予定で1ヶ月間休みはゼロと言われている ●基本給は20万円(家族手当て等は付かず手取り18万) ●残業手当ては0円 ●土日に出勤をした分の休日手当てや代休は無し ●入社当初の話しでは月に1度だけ土曜日出勤で、他に休日出勤をした場合には代休を与えられるという話しだった ●残業をしなければ「お前にはやる気はないのか!他の奴らは文句言わずに働いてるぞ!」と社長から罵らる ●社長は「残業してるのはお前達の勝手だから金なんて払わないぞ」と言っている このような労働条件で勤務をさせられている場合は、退社時に支払いを請求できるのでしょうか? 昨今の不景気で過酷な労働を強いられるのは仕方ないと思いますが、本当に1円も出してもらえない事と、社長の言い分がどうしても許せません。 長々と申し訳ございませんが、どなたか助言を頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

こういう法律を守らない会社ってありますよね。 労働基準監督署に言うとけっこう力になってく れますよ。まずは相談してみてはどうですか? >社長は「残業してるのはお前達の勝手だから金  なんて払わないぞ」と言っている まさにこの通りです。残業というのは上司から 残業命令が出てやるものです。仕事が終わらな いからといって自分勝手に残業なんかできません。 だから社長が許可していないのだから残業しては いけないんです。こんなのあたりまえですよ。 じゃ終わらない仕事はどうしますか?と 社長に聞けばいいんですよ。 俺が残りやるから帰って良いよ!っていうか 残業代出すから残業してね!というか。 残業代出さないけど残業してね!はできませ ん。 とにかく悩んでいないで労働基準監督署 に相談することをお勧めします。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 入社3年目で 未払い賃金の時効は2年間です。 少なくとも1年分に関しては、どうにもなりません。 また、請求金額が60万円を超える場合は少額訴訟制度の対称にならず、通常訴訟になります。 こちらの方が、時間や手間、費用も余分にかかります。 > 退社時に支払いを請求できるのでしょうか? 請求するのであれば、在職中の方が良いです。 ・請求を行ったが、会社の都合で支払いが行われないため「やむを得ず」退職する場合、会社都合相当の退職として処理可能です。  失業手当の給付や転職に際して、非常に有利になります。 ・退職してから、退職時では、スト権なんかを行使する余地がありません。 ・退職後だと、タイムカードのコピーの取得、就業規則の開示なんかが困難です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 -- 現状、差し当たりできることとしては、 ・勤務時間の記録、そういうトラブルの経緯、会社からの残業の支持などの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。  ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。  必要ならば、ICレコーダーなども使用します。  そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・タイムカードのコピーの取得、賃金明細をまとめておく。 ・就業規則、賃金規定があるのなら、コピーなどを取得。 とか。 その上で、 ・タイムカードの記録などを根拠に、書面(内容証明郵便がベスト)で支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。 それらを持って、賃金が支払いされない、会社に支払いの意思がないって事をしっかり主張できるようになりますので、会社を管轄する労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、少額訴訟などと、淡々と処置するのが良いです。

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