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出勤してからの代休について

私の勤めている会社は社員一人の小さな会社なのですが一応、有限会社です。週休2日ではなく日、祭日が休日になっています、月給制、残業、休日出勤手当てもあります。質問なのですが、土曜日は割りあい暇になることが多く、会社には朝から出勤するのですが、5分~10分程で社長から「今日は何もないから代休にしよう」と言われます。一度会社に出て、代休と言われ、その代休分を日曜・祭日に出勤した分に充てる。休日出勤した場合や残業した場合に社長が勝手に言い出した代休分(一日分や時間給分)が充てられ手当てが全くつきません。 前の日などに自分の都合で休む時には代休を利用するのは解りますが、(ほとんど自分から代休を言ったことはないですけど)朝から会社に出勤した時点で会社の方から代休と言われ手当てが付かないのは違法ではないのでしょうか? 急に今日は休み、と言われても予定もしてないので困りますしね。おまけにその分、休日出て手当て無しでは・・・ みなさんは、どう思われますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.2

労基法第26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当てを支払わなければならない」 民法536条では労働者は給料全額を請求できるとしています。 会社は民法上の責任(100%)と労基法上の責任(60%)双方を負うのです。 又、労基法26条の「平均賃金」とは、基本給などでなく、過去3ヶ月間の残業代等も含めた総額の平均賃金 のことです。

その他の回答 (1)

  • initial-B
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.1

違法云々というよりも、 かなりワンマンな社長ですね。 あなたがそう言う不満を抱いているのは全く感じ取れていないと思われます。 つまり鈍感なのです。想像力の欠如です。 おそらくあなたをとても従順で、私の言うことは何でも聞く、ぐらいにしか思っていないでしょう。 そのような関係で、法律のことを持ち出しても、 何だこのやろう生意気な、ぐらいの返事しかないでしょう。 違法だとしても、転職するのが近道だと思いますよ。

OS9911
質問者

お礼

早速の回答、有り難う御座いました。 お察しの通り、かなりのワンマンです、三人いた社員も耐え切れず辞めてしまい、私も辞めると告げたのですが、泣きつかれて今に至ってます。 こちらが少し強い態度に出ると、へこむこともあります。

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